2019年12月2日
(3)留意事項
「経営・管理」の活動の該当性について、次の点に留意する。
ア 事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること
(ア)事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する、重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当し、事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当する。
申請人は、これらの経営や管理の業務に実質的に参画し、又は従事するものでなければならず、実際に行う業務の内容を確認して判断する。
(イ)特に、申請人が新たに事業を開始しようとする場合について、申請時において、申請人は上記の業務には未だ参画等していないため、開始するとする事業の内容の具体性や、申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかを判断する。
また、既に営まれている事業に経営者や管理者として招へいされるような場合も同様であり、それが比較的小規模の事業であり申請人の他に事業の経営や管理に従事する者がいるときは、投資の割合や業務内容をそれらの者と比較することも必要である。
イ 事業の継続性があること
決定する在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる等在留活動が途切れることが想定されるような場合は、「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められない。この観点から、外国人が経営又は管理に従事する事業が安定して営まれるものと客観的に認められることが必要である。
(4)他の在留資格との関係
ア 「技術・人文知識・国際業務」
企業の経営活動や管理活動は、自然科学若しくは人文科学の知職等を要する業務に従事する活動であることもあり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に定める活動と一部重複する。このように重複する場合は「経営・管理」の在留資格を決定する。
また、申請人の業務内容に企業の経営活動や管理活動が含まれているが、「経営・管理」の活動に該当しない場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への該当性に留意する。
なお、企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留質格で在留していた外国人が、昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは要しないこととし、現に有する「技術・人文知識・国際菜務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営・管理」の在留資格を決定しても差し支えない。
イ 「法律・会計業務」
企業に雇用される弁護土、公認会計士等専門知識をもって経営または管理に従事する者の活動も、「経営・管理」の在留資格に該当するが、弁護土、外国法事務弁護土、公認会計土、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動は、「法律・会計業務」の在留資格に該当する。
ただし、病院の経営に係る活動は、医師の資格を有する者が行う場合であっても、「医療」ではなく、「経営・管理」の活動に該当する。
ウ 「短期滞在」
日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合、その者が当該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日する場合であっても「経営・管理」の在留資格に該当する。
なお、当該日本法人の経営者に就任していない場合や、就任していたとしても日本法人から報酬が支払われない場合には、「短期滞在」の在留資格で入国し、当該会議などに参加することとなる。
以上、在留資格「経営・管理」について説明させていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
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