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在留資格「教育」について1

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2020年1月10日
by visasupport
Blog

本日から6回に分けて在留資格「教育」について説明させていただきます。

 

1 在留資格の審査

1 教育の在留資格について

「教育」の在留資格は、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられたものです。

2 該当範囲

入管法では、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

(1)教育の在留資格に該当する範囲

ア 教育機関に所属する教師が当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、本在留資格の活動に含まれる。

(注)一般企業等教育機関以外の機関で教育活動をする者の活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。

イ 外国の大学の日本分校に採用される場合次の学校は学校法人の認可を受けており、同校に雇用された者については在留資格「教育」を決定する。これら以外の外国の大学の日本分校に雇用された者については、担当する科目により「技術・人文知識・国際業務」で判断することとする。

(ア)ミネソタ州立大学機構秋田校(専門課程)

(イ)サザン・イリノイ・ユニバーシティー新潟校(専門課程)

(ウ)ニューヨーク州立大学SUNY - SCCC(専門課程)

(エ)ニューヨーク市立大学広島校(専門課程)

(2)用語の意義

ア 「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは、設備(校地、校舎等の施設と校具・教具を合わせたものをいう。)及び編制(学校を組織する学級数、学級を組織する児童・生徒数、学校に配置すべき職員の組織をいう。)の観点から、おおむね各種学校規程(昭和31年文部省令第31 号)に適合する教育機関をいう。

イ 「その他の教育」とは、語学教育は例示であり、教育内容は語学に限られないことを明示したものである。

(3)他の在留資格との関係

以下の在留資格に係る活動は、教育をする活動が含まれるところ、教育の在留資格との関係は次のとおり。

ア 教授

大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において教育等をする活動が該当する。

イ 技術又は人文知識・国際業務

一般企業等の教育機関以外の機関との契約に基づいて教育をする活動が該当する。

ウ 特定活動イ

日本の公私の機関(特定活動告示36号に定める別表第六に掲げる要件にいずれも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動が該当する。

 

以上、在留資格「教育」について説明しました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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