2019年11月18日
本日から3回にわけて在留資格「宗教」についてご説明いたします。
1 宗教の在留資格について
「宗教」の在留資格は、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられたものです。
2 該当範囲
入管法では、日本において行うことができる活動を、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動と規定しています。
(1)宗教の該当範囲
具体的には、外国の宗教団体に所属し、当該団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動が該当する。なお、外国の宗教団体に所属していない宗教家であっても、当該宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も「宗教」の在留資格に該当する。
(2)用語の意義
「外国の宗教団体」とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体(在日本の宗教団体と直接の関係があるか否かは問わない。)に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者として扱って差し支えない。
(3)留意事項
ア 所属する宗教団体の運営する施設の職員を兼ねる場合は、当該施設が教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売等の、宗教活動に密接に関連し、かつ、通常宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、宗教上の活動と認めて差し支えない。ただし、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家がミッション系幼稚園を経営するような場合には、「投資・経営」の在留資格を検討する。
イ 布教の傍ら、所属する宗教団体又は当該宗教団体の運営する施設以外で語学教育、医療、社会事業等の活動を行う場合であっても、これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われた場合は、宗教上の活動と認めて差し支えない。ただし、報酬を受けて行う場合は、資格外活動の許可を要する。
ウ 自ら布教その他の宗教上の活動を行わない者の活動や単なる信者としての活動、専ら教会の雑役に従事するために派遣される者等の活動は、「宗教」の在留資格の活動に該当しない。
エ 専ら修業や宗教上の教義等の研修を行う活動は、「宗教上の活動」には該当しない。
オ 「宗教」の在留資格により入国するには、「日本に派遣されて行う」活動であることを要し、活動の財源がすべて日本にあるような「外国の宗教団体」への参加は「宗教」の在留資格の活動に該当しない。
以上、在留資格「宗教」について説明しました。
続きは明日以降にさせていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。