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雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について3

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2019年11月14日
by visasupport
Blog

本日は、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について最後の説明をさせていただきます。

 

ウ 待機期間満了日が当該資格外活動許可申請の日から90日を超える旨の説明がなされたときは、待機期間の通算が180日以内であることを確認の上、資格外活動等在留状況に問題がない場合は、現に有する在留資格から「特定活動」への変更を認められる。

この場合、在留期間は、待機期間の残余の期間に応じて月単位で決定するが、中長期在留者から除外されることのないよう、「4月」、「5月」又は「6月」のうち待機期間の満了の日又は当該満了の日を超える最も短期の在留期間が決定される。

指定する活動は、次のとおりとされている。

「雇用先企業から待機を命ぜられ者が復職するまでの間に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」

なお、当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から待機の継続を理由に在留期間更新許可申請があった場合は認められない。

 

(2)待機期間中に在留期限が到来する者について

ア 在留期限が到来した時点で、雇用先企業から、残りの待機期間が1か月を超えない旨の説明がなされた場合は、在留期間更新許可申請を受け付け、当該外国人の復職を確認の上、在留期間更新許可の許否を判断される。

イ 在留期限が到来した時点で、残りの待機期間が1か月を超えることが予定される場合は、待機期間の通算が180日以内であることを確認の上、資格外活動等在留状況に問題がない場合は、現に有する在留資格から「特定活動」への在留資格の変更が許可される。

この場合、在留期間及び指定する活動は、上記2(1)ウと同様とする。

なお、その後の待機継続を理由とする在留期間更新許可については、認めないものとされている。

ウ 当該「特定活動」への在留資格の変更を希望する者について、在留資格「家族滞在」をもって在留する配偶者及び子がいる場合は、当該配偶者及び子についても同時に「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うよう指導される。

当該配偶者及び子に対して指定する活動は、次のとおりとなる。

「雇用先企業から待機を命ぜられた者が復職するまでの間に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)を指定されて在留する者((国籍)人)(氏名)の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」

 

以上、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について説明させていただきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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