2019年11月13日
本日は「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について」の説明の続きとなります。
ウ 当該外国人が、在留期限の到来後も継続就職活動を行う目的で在留を希望する場合は、上記ア(※前回記事参照)により在留期限到来前から就職活動を行っていることが確認され、在留状況に問題がない等許可することが相当であるときは、在留資格「特定活動」(在留期間は6月)への在留資格の変更を許可する。
この場合、指定する活動は、次のとおりとする。
「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」
なお、当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から就職活動の継続を理由に在留期間更新申請があった場合は認められない。
エ 当該「特定活動」への在留資格の変更を希望する者について、在留資格「家族滞在」をもって在留する配偶者及び子がいる場合は、当該配偶者及び子についても同時に「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うよう指導される。
当該配偶者又は子に対して指定する活動は、次のとおりとなる。
「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)を指定されて在留する者((国籍)人)(氏名))の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」
(2)帰国準備のため在留を希望する者について
帰国準備のための在留を希望する者については、雇用先企業からの退職証明書等、当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされた者である旨の証明書が提出された場合は、「短期滞在」(在留期間は90日)への在留資格の変更を許可される。
2 雇用先企業から待機を命ぜられた者
(1)日本で待機を希望する者について
ア 待機中の者については、現に有する在留資格のまま、在留期限まで在留を認められる。
イ 当該外国人から、待機期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可申請があった場合においては、当該外国人が雇用先企業の都合により待機となった旨の説明書及び次の復職・職務内容等が決定している旨の説明書が提出されれば、復職後の職務内容が明らかに在留資格該当性がないと判断される場合及び待機期間満了日が当該資格外活動申請の日から90日を超える場合を除き、いずれの要件にも適合すると認められるときは、1週について28時間以内で包括的に資格外活動を許可される。
なお、当該資格外活動許可の期限は待機期間の満了日又は現に有する在留期限の満了日のいずれか一方で、さきに到来する日とする。
以上、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について」の説明でした。続きは明日以降にさせていただきます。
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