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在留資格「教授」について3

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2019年11月6日
by visasupport
Blog

本日は在留資格「教授」について最後の説明をさせていただきます。

 

3 審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 申請書の入国目的欄又は希望する在留資格欄が「教授」であること並びに申請書の稼働先欄及び立証資料により活動場所が「教授」の在留資格に該当するものであることが確認される。

イ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「教授」の在留資格をもって活動するに十分な額であることが確認される。

(2)在留期間の更新時

ア 申請書の稼働先欄及び立証資料により、その活動が引き続き「教授」の在留資格に該当するものであることが確認される。

イ 申請書の給与・報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「教授」の在留資格をもって活動するに十分な額であることが確認される。

4 在留期間

在留期間5年

次のいずれにも該当するもの。

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ カテゴリー1(大学等において常勤職員として勤務する場合)に該当するもの

④ 就労予定期間が3年を超えるもの

 

在留期間3年

次のいずれかに該当するもの。

① 次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①、②及び③のいずれにも該当するもの

b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③に該当するもの

b 就労予定期間が1年を超えるもの

③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

 

在留期間1年

次のいずれかに該当するもの。

① カテゴリー2(大学等において非常勤職員として勤務する場合)に該当するもの

② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

④ 就労予定期間が1年以下であるもの、3月就労予定期間が3月以下であるもの

 

在留期間3月

就労予定期間が3月以下であるもの

 

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。

2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。

 

以上、在留資格「教授」について説明させていただきました。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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