2019年10月29日
本日は在留資格「公用」について最後の説明をいたします。
3 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
在留資格該当性については、口上書その他外国政府又は国際機関の発行した身分及び用務を証する文書により確認する。
(2)在留期間の更新時
在留期間の更新は、平成24年4月1日以降に上陸許可等を受けて在留期間が決定された者に限られ、審査においては、申請人が申請に係る身分・地位を引き続き有していることを中心とする。
(3)その他
公用旅券は、一般旅券を所持している場合にも発給される場合があることから、許可に当たっては、他の在留資格をもって在留中でないことに注意が必要である。
4 在留期間
在留期間運用
(1)在留期間5年
次のいずれかに該当するもの
① 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が3年を超えるもの
② 日本に本部の置かれている国際機関の職員(現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が3年を超えるもの
③ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が3年を超えるもの
④ 公務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者で、派遣予定期間が3年を超えるもの
⑤ 上記①から④の家族
(2)在留期間3年
次のいずれかに該当するもの
① 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が1年を超え3年以内もの
② 日本に本部の置かれている国際機関の職員(現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が1年を超え3年以内のもの
③ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が1年を超え3年以内のもの
④ 公務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者で、派遣予定期間が1年を超え3年以内のもの
⑤ 上記①から④の家族
(3)在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員(いずれも現地採用職員を除く。)であって、活動予定期間が3月を超え1年以内のもの
② 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員のうち、現地採用職員であるもの
③ 日本に本部の置かれている国際機関の職員で、活動予定期間が3月を超え1年以内のもの
④ 日本に本部の置かれている国際機関の職員で、現地採用職員であるもの
⑤ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(いずれも現地採用職員を除く。)であって、活動予定期間が3月を超え1年以内のもの
⑥ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員のうち、現地職員であるもの
⑦ 公務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者で、派遣予定期間が3月を超え1年以内のもの
⑧ 5年又は3年の在留期間を決定するいずれかに該当する者であって、在留状況を1年に1度確認する必要があると認められるもの
⑨ 上記①から⑧の家族
(4)在留期間3月
3月活動予定期間が30日を超え3月以内のもの
(5)在留期間30日
30日活動予定期間が15日を超え30日以内のもの
(6)在留期間15日
15日活動予定期間が15日以内のもの
以上、在留資格「公用」についての説明でした。3回にわけて説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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