2019年10月31日
本日より3回にわけて在留資格「教授」についてご説明します。
在留資格の審査
1 教授の在留資格について
「教授」の在留資格は、我が国における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられたものです。
2 該当範囲
日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
(1)該当範囲
具体的には、次に掲げる機関において、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。
(2)用語の意義
ア「大学」には、日本の4年制の大学(放送大学も含まれる。)、短期大学のほか、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の附属の研究所が含まれる。
イ「日本の大学に準ずる機関」とは、設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関、大学共同利用機関、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関のほか、教育職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける者が該当する。
(注1)「設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関」とは、水産大学校、海技大学校(分校を除く。)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)、国立看護大学校、学校教育法施行規則第155条第1項第4号に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及び国際連合大学)である。
(注2)「大学共同利用機関」とは、国立大学法人法第5条第2項及び国立大学法人法施行規則第1条別表第1に定める、国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、総合地球環境学研究所、分子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、国立国語研究所である。
(注3)「大学入試センター」とは、大学入試センター試験および法科大学院適性試験を運営する文部科学省が管轄する独立行政法人で、大学入試センター試験の運営団体となっている。
(注4)「大学評価・学位授与機構」とは、大学、短期大学、高等専門学校及び大学共同利用機関の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、大学以外で行われる高等教育段階での様々な学習の成果を評価して学位の授与を行うこと等を目的とするものである。
(注5)「卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関」とは、我が国において外国の大学相当として指定された外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学日本校)をいい、テンプル大学ジャパン(東京都港区)、専修学校ロシア極東大函館校(北海道函館市)、天津中医大学中薬学院日本校(兵庫県神戸市)(文部科学省施行規則第155条第1項第4号)のほか、防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校(昭和28年文部科学省告示第5号第5号から第12号まで、昭和30年文部科学省告示第39号第2号)がある。また、国際連合大学については、学校教育法施行規則第156条第4号において、当該教育機関の課程を修了した者に対して大学院(博士課程)への入学資格が付与されることが規定されていることから、日本の大学に準ずる機関として認めている。
(注6)「教育職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける者」は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教である(昭和32年人事院規則9-2第8条)。
(注7)その他「大学に準ずる機関」に含まれないものの例は、各省所管の大学校(警察大学校等)、社会保険大学校、中小企業大学校、道府県立の農業大学校のほか、株式会社、職業訓練法人、学校法人、財団法人、特定非営利法人等の設置する大学校がある。
ウ「高等専門学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)1条及び第10章に規定する高等専門学校をいう。
以上、在留資格「教授」について説明しました。
続きは明日以降にご説明させていただきます。
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