2019年10月17日
3回に渡り「人材養成の受入れについて」を説明してきましたが、本日で最後となります。
長くなりますが最後までお付き合いください。
4 UBI FRANCE(フランス企業振興会)の研修制度
(1)フランスの製品、技術等の広報、フランス企業と海外企業の提携の援助等ビジネス交流の促進が主な事業内容であるが、その中に、将来フランス企業に貢献する若い人材を海外企業で研修させるプログラムがある。
これはフランスの貿易に関するネットワークの枠組みの中で、フランス企業に貢献する人材として兵役免除志願者を海外に派遣し、6~24か月の間、海外の企業で実際に働くことにより専門的なトレーニングを行う制度で、UBI フランスから役務の対価として邦価換算36~38万円及び受入れ企業から手当(10万円)が支給される。
なお、平成13年10月からCFFE - ACTIM(フランス技術・企業国際振興事業団)からUBI FRANCE へと名称変更したもの。
また、CFFE - ACTIM は兵役免除志願者を対象として同研修制度を行っていたが、平成13年夏に兵役制度がなくなり本プログラムの対象者は一般に公開された(基本的に大学卒以上。)。
(2)付与する在留資格
従事する活動に応じ、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を決定する。
5 語学指導等を行う外国青年招致事業(The Japan Exchange and Teaching Programme、いわゆる「JET プログラム」をいう。)に係る外国人の取扱い
(1)事業の概要
ア 本事業は、外国語教育の充実を図るとともに、地域レベルでの国際交流の進展を図ることを通じて、我が国と諸外国との相互理解を増進し、もって我が国の国際化の促進に資することを目的として、自治省(現総務省)、文部科学省(現文部科学賞)、外務省と地方公共団体で構成する国際化推進自治体協議会で計画され、その後、入管が外国青年の入国・在留に関する協力を行うことで参画し、昭和62年8月から実施されている。
イ 現在、(財)自治体国際化協会(CLAIR)及び上記3省からなる国際化推進連合協議会を設置し、外国青年の募集、選考等を行っている。
ウ 同計画の対象者が大学卒業後間もない外国人であり、通常日本の教員免許を有していないため、大部分の者は、「教員以外の職」について、高校の教員の補助者等として語学指導等の教育をする活動に従事している。
エ 在留資格「教育」に係る上陸許可基準に定める「これら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動」とは、上記「JET プログラム」に基づき、教員の補助者として語学指導等の教育を行う活動を念頭に置いたものである。
(2)外国青年のカテゴリー及び付与する在留資格
ア 語学指導等に従事する外国青年(ALT)・・・「教育」
イ 国際交流活動に従事する外国青年(CIR)・・・「技術・人文知識・国際業務」
ウ スポーツ国際交流に従事する外国青年(SEA)・・・「技能」
以上、3回に渡り人材養成の受入れについて説明させていただきました。
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