2019年10月25日
本日より3回にわたって在留資格「公用」についてご説明します。
第1 在留資格の審査
1 公用の在留資格について
「公用」の在留資格は、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられたものです。
2 該当範囲
日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。
(1)該当範囲
ア 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員
(注)① 「事務及び技術職員」とは、使節団の職員で、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されているもので、具体的には、電信、通訳、会計、文書、庶務などの業務に従事する者(外交職員として接受する者を除く。)をいう。
② 「役務職員」とは、使節団の職員で、使節団の役務のために雇用されているもので、具体的には、守衛、運転手、調理、清掃などの業務に従事する者をいう。
① 本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員(現地採用職員(日本で採用された者。いわゆるローカルスタッフ。以下同じ。))も、これに該当する。
イ 日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員
(注)「事務及び技術職員」及び「役務職員」については、上記ア(注)①及び②参照。
ウ 日本に本部の置かれている国際機関の職員
(注)「国際機関」とは、国連及びその専門機関並びに日本の加盟している国際条約に基づく機構の執行機関が該当する。
エ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(上記アからウまでに該当する者を除く。)
具体的には、外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員、外国の特殊法人の日本にある出先機関に派遣される駐在員など、外国政府又は国際機関の公務のために駐在するものである。
オ 日本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者(上記アからエまでに該当する者を除く。)
具体的には、外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者などである。
カ 日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者
(注)外交の在留資格に該当する者及び上記アからオまでに該当する者を除く。
キ 上記アからカまでに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員
以上、在留資格「公用」について説明いたしました。
続きは明日以降にご説明いたします。
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