2019年11月15日
雇用対策法に基づく雇用状況の届出について
平成19年10月1日から雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、雇用主に対し職業安定所への外国人雇用状況の届出が義務化され、同法第29条(届出に係る情報提供)により、それらの情報を法務大臣から厚生労働大臣に対し求めることができることとなっています。
1 雇用状況届出の照会の目的
改正雇用対策法に基づく外国人雇用状況報告制度により、法務省入国管理局に提供される情報と、法務省入国管理局が保有する各種の外国人在留情報を突合・活用し、効果的な入国・在留審査及び違反調査を行うことを目的とする。
2 照会の対象
入国・在留諸申請及び違反調査等において、対象者の稼働先及び居住地に疑義があると思料される事案であること。
なお、特別永住者については、雇用主の届出義務から除外されている。
3 照会事項
照会する際には、企業名、所在地、代表者名等の雇用先及び照会対象者の身分事項について可能な限り特定して照会する。
4 照会方法
照会文書においては、必ず具体的な使用目的等を記載し、入国・在留審査に関する照会については、担当首席審査官から入国在留課補佐官あてに、違反調査等に関する照会については、担当首席入国警備官から警備課補佐官あてに照会する。
5 提供される内容
事業所で稼働又は離職した外国人の国籍、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、居住地、資格外活動許可の有無、勤務地又は事務所の名称及び所在地、労働者の賃金その他の雇用状況に関する事項が情報として厚生労働省において保有されるものの、情報提供に際しては、その必要性を同省において判断した上で提供されることとなる。
【参考】
雇用対策法(抄)
(外国人雇用状況の届出等)
第28条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第3項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
二 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
三 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
四 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。
3 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。
4 第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。
(届出に係る情報の提供)
第29条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第1項の規定による届出及び同条第3項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。
【参考】雇用対策法施行規則(抄)
(法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項)
第10条 法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、外国人を雇い入れる場合における届出にあつては次の各号(第4号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合にあつては第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とする。
一 出生の年月日
二 男女別
三 国籍
四 居住地
五 出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を得ていること(当該許可がある者に限る。)
六 勤務地又は事務所の名称及び所在地
七 労働者の賃金その他の雇用状況に関する事項
2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(次項において「適用事業」という。)に係る被保険者である場合には、法第28条第1項の規定による届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届に、離職に係るものにあつては同令第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届によるものとする。
3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が適用事業に係る被保険者でない場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては第1号から第3号までに掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)によるものとする。
(届出事項の確認)
第11条 事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、法第28条第1項に規定する氏名、在留資格及び在留期間並びに前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を、次のいずれかの書類により、確認しなければならない。
一 外国人登録法第五条第一項の外国人登録証明書
二 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券
2 外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を得ている者である場合にあつては、事業主は、前条第5号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の資格外活動許可書又は同令第19条の3の就労資格証明書により、確認しなければならない。
(外国人雇用状況の届出時期)
第12条 外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に行うものとする。
2 適用事業に係る被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに行うものとする。
以上、「雇用対策法に基づく雇用状況の届出」について説明しました。
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