2019年10月1日
在留資格「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能」及び「特定技能」の在留資格において、「(外国人本人と)日本の公私の機関との契約に基づいて」行われる活動であることが求められます。
今回は、この条件についての説明をします。
日本の公私の機関について
「日本の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含みます。)外国の法人等も含まれます。さらに個人であっても、日本で事務所、事業所等を有する場合は、含まれます。なお、事業主体性を有しない単なる一個人である場合は該当しません。
契約について
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でもよいです。)との継続的なものでなければなりません。特定の機関との継続的契約によらない場合には、個人事業主として「経営・管理」に該当する場合があります。
また、「契約」の当事者となり得るのは、自然人や法人格を有する団体に限られることから、たとえ形式上は株式会社の支店等の長が契約書に署名していたとしても、当該支店等の長が当該法人(株式会社)を代理(又は代表)している場合には、法人が契約の当事者であることに留意する必要があります。(個人経営の場合は当該経営者が契約当事者となります。)。
契約に基づく活動は、日本において適法に行われるものであることが必要です。また、在留活動が継続して行われることが見込まれることも必要です。
労働契約の締結に当たっては、使用者は、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面で明示しなければならないこととされており(労働基準法第15条第1項)、労働契約には、雇用契約のほか、委任契約や請負も含まれます。
外国人から、「(外国人本人と)日本の公私の機関との契約」を証する資料として、外国の公私の機関と日本の公私の機関が外形上の契約当事者となっている契約書が提出された場合であっても、同契約書の中に、次の(1)~(6)の事項が確認されたときは、「外国人本人と本邦の公私の機関との間に労働契約が成立している」と認められ、「日本の公私の機関との契約に基づいて活動を行う」という要件を満たすものとして取り扱われます。なお、日本の公私の機関との契約に基づくことが法文上の要件となっていない場合において、日本の公私の機関との契約関係があるか否かを判断するに当たっては、上記と同様に取り扱われています。
(1)我が国に入国する者として当該外国人が特定されていること。
(2)当該外国人の使用者たる日本の公私の機関が特定されていること。
(3)日本の公私の機関が当該外国人と「労働契約を締結する」旨明示されていること。
(4)当該外国人の労働条件として、労働基準法施行規則第5条第1項第1号から4号に定める事項が明示されていること。
(5)日本の公私の機関が我が国の労働基準法を遵守する旨明示されていること。
(6)日本の公私の機関が当該外国人に対し賃金を直接支払う旨明示されていること。
以上、日本の公私の機関との契約についての説明でした。
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