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観光で日本に来て日本人と結婚する場合4 在留資格認定証明書交付申請について

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2019年9月12日
by visasupport
Q&A

前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。

今回は、在留資格認定証明書交付申請についての説明です。

 

在留資格認定証明書交付申請

日本人の方が、配偶者の方を呼び寄せるための申請です。

申請が認められると、入管から「在留資格認定証明書」が交付されます。

この「在留資格認定証明書」は、申請の際に提出した封筒(書留郵便分の切手を貼付)で、日本人の方、もしくは申請の取次をした弁護士や行政書士に送られます。

受領したら、海外にいる配偶者の方に送り、日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給の申請を行います。

無事にビザが発給されたら、あらためて日本に来るということになります。

 

メリット・デメリット

在留資格認定証明書交付申請の場合、準備をする時間を確保できますし、前回説明した在留資格変更が許可されるために必要となる「やむを得ない特別の事情」は必要ありません。

しかしながら、配偶者の方は一度日本から出国しなくてはいけません。

新婚であるにもかかわらず、離れて暮らさなければいけないということになります。

また、「在留資格認定証明書交付申請」は、入管での審査が「在留資格変更許可申請」の場合より時間がかかることが多いです。

入管が公表している標準的な審査の期間は1か月から3か月となっていますが、3か月以上かかることもあります。

 

次回は、結婚ビザ申請における注意点について説明します。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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