2019年8月8日
「ビザ(査証)」と「在留資格」とは違うものであるということを、以前のブログ(1、2)に書きました。
ビザと在留資格は違うものではあるのですが、深く関係しています。
1 ビザと在留資格
まずはおさらいから。
⑴ ビザとは
ビザは、日本政府(大使館や領事館)が「この人が日本に入ってくることを事前にチェックしました。」という証明書です。
⑵ 在留資格とは
在留資格は、日本政府(入管)が「この人は決められた間(在留期間)は日本に滞在することができます。」ということを認めて、与える資格です。
2 ビザの申請において
日本に行きたい外国人は、大使館や領事館でビザの申請をします。
このビザの申請をするときに、「私は、この在留資格で日本に行きたいです。」という申請をすることになります。
観光のために日本に行きたい場合は在留資格「短期滞在」。日本の大学で勉強するために日本に行きたい場合は在留資格「留学」となります。
短期滞在(在留期間15日、30日、90日)以外の在留資格をもらうためにビザを申請する場合には、「在留資格認定証明書」の提出、または「査証事前協議」が必要となります。
これらについては、また別の機会に解説したいと思います。
3 ビザの記載事項
ビザの申請が認められて、ビザが発給された場合は、通常はパスポートに貼付されます。
ビザには、在留資格に関することが記載されています。
⑴ 在留資格
ビザには、「Category」として、在留資格が記載されています。
「短期滞在」ならば「AS TEMPORARY VISITOR」、「留学」ならば「AS STUDENT」と書いてあります。
⑵ 在留期間
また、認められた在留期間も、「For stay(s) of」として、ビザに記載されています。
90日であれば「90 DAYS」、1年間であれば「1 YEAR」と書いてあります。
4 在留資格の付与
前回のブログで書いたとおり、有効なパスポートとビザを持って日本の空港や港に来た場合には、上陸審査を受けます。
この上陸審査を通過したときに、ビザに「Category」として記載された在留資格が、「For stay(s) of」として記載された期間付与されることになります。
以上、ビザと在留資格について説明しました。
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