2019年8月9日
1 在留カードについて
在留資格が与えられ、日本に在留することを認められた外国人の方には、「在留カード」が交付されます。
この「在留カード」は、身分証明書であり、常に携帯することを義務付けられています(入管法第23条第2項)。
2 在留カードの記載内容
在留カードには、以下のような情報が記載されています。
⑴ 氏名【NAME】
⑵ 生年月日【DATE OF BIRTH】
⑶ 性別【SEX】
⑷ 国籍・地域【NATIONALITY/REGION】
⑸ 住居地【ADDRESS】
⑹ 在留資格【STATUS】
⑺ 就労制限の有無
⑻ 在留期間(満了日)【PERIOD OF STAY(DATE OF EXPIRATION)】
⑼ 許可の種類
⑽ 許可年月日
⑾ 交付年月日
⑿ 在留カードの有効期限【PERIOD OF VALIDITY OF THIS CARD】
⒀ 在留カード番号【No.】
3 在留カードが交付される人
在留資格を与えられた人全員に在留カードが交付されるわけではありません。
在留カードを交付されるのは「中長期在留者(入管法第19条の3)」のみです。
具体的には、在留期間が「三月」より長い人です。
「留学」や「経営・管理」、「特定活動」の在留資格では、「四月」という在留期間があります。おそらく、この「四月」が中長期在留者の中でいちばん短い在留期間であると思われます。
中長期在留者は、在留カードの交付を受けることができ、また、基礎自治体(市区町村)に住民登録をすることができます。
以上、在留カードについて説明しました。
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