2019年7月30日
1 退去強制について
「退去強制」とは、入管法に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。
退去強制に至るまでの調査・審理手続を「退去強制手続」といいます。
2 退去強制事由
退去強制されてしまう人は、入管法24条に定められた「退去強制事由」に該当する人です。
・不法に日本に入国した者・不法に日本に上陸した者・在留資格が取消された者・在留カードなどの偽造、変造を行った者・日本に不法に残留している者(オーバーステイ)、・刑罰法令に違反した者、・売春関係業務に従事した者
などです。
3 退去強制手続の流れ
退去強制手続の主な流れは、次のとおりです。
(1)違反調査
退去強制事由に該当すると思われる人に対して、入国警備官が行います。
※ 退去強制事由に該当していることを認識している人は、自ら入管に出頭することもできます。
出頭した場合は、摘発された場合に比べて、後の仮放免申請や在留特別許可申請において情状が考慮される可能性があります。
(2)収容
違反調査の結果、退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があると認められた場合、地方出入国在留管理局の主任審査官が発付する収容令書により収容されることとなります。
(3)違反審査
入国警備官は、退去強制事由に該当すると思われる人を入国審査官に引き渡します。
入国審査官は、引き渡された人が退去強制対象者に該当するかどうかを審査します。
(4)口頭審理
入国審査官が退去強制対象者に該当すると認定した場合において、認定が誤っていると主張したり、在留特別許可を求めたりするときは、特別審理官に対して口頭審理を請求することにより、審問が行わます。
口頭審理の結果に不服がある場合は、さらに法務大臣に対して異議の申出をすることができます。
(5)法務大臣の裁決~退去強制令書発布
法務大臣が異議の申出に理由がないと判断し、在留を特別に許可する事情がないと判断した場合は、退去強制令書が発布されます。
(6)送還
退去強制令書が発布された場合は、入国警備官は、速やかに被退去強制者を送還しなくてはいけません。また、すみやかに送還できない場合は、送還可能なときまで収容することができるとされています。
以上、退去強制について説明しました。
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