2019年7月29日
1 永住許可に関するガイドラインの改訂
2019年5月31日に、「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。
「永住許可に関するガイドライン」(法務省ホームページ)
この「永住許可に関する」ガイドラインは、入管が永住許可の審査をするうえでのガイドラインであるため、今後の永住許可申請に大きな影響を与えます。
2 ガイドライン改定のポイント
(1)年金、医療保険の納付について
これまで、ガイドラインには「納税義務等公的義務を履行していること」と記載されていました。
今回の改訂により「公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること」と変更され、納税だけではなく年金、医療保険料の納付について明記されることとなりました。
(2)在留期間要件について
永住許可申請をするためには、「原則として10年以上日本に在留していること」という在留期間両県がありますが、在留資格「技能実習」と在留資格「特定技能」によって日本に在留している期間は、この「原則10年」に参入しないことが明記されました。
3 永住許可申請の提出資料
このガイドライン改訂を受け、2019年7月1日から、提出資料が増えました。
一例として、就労系の在留資格で日本に在留している人が永住許可申請を行う場合における提出資料の変更箇所を以下に記載します。
(1)住民税(都道府県民税、市区町村民税)について
ア 直近5年間の課税・納税証明書
※ これまでは直近3年間
イ 直近5年間において滞納が無いという事を証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※ これまでは記載なし
(2)国税について
市区町村の住民税に加えて国税(所得税、消費税、相続税、贈与税)に関する証明書
※ これまでは記載なし
(3)年金について
直近2年間の「ねんきん定期便」または「ねんきんネットの年金記録」の印刷画面、または国民年金保険料領収証書(写しで可)
※ これまでは記載なし
(4)健康保険について
ア 国民健康保険被保険者証(写し)または健康保険被保険者証(写し)※現在加入しているもの
※ これまでは記載なし
イ 直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書 ※区役所などで発行
※ これまでは記載なし
ウ 直近2年間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※ これまでは記載なし
今回追加された資料に関しては、これまでの審査でも提出を求められるケースがありました。
特に年金や保険料についての資料は、必ずといっていいほど提出を求められていたので、運用上の提出書類を明文化しただけともとらえることができます。
以上、永住許可申請書類変更について説明しました。
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