2019年7月23日
告示外特定活動4 難民認定申請者
難民認定申請(不認定処分にかかる審査請求)を行っている人で、他の在留資格に該当しない人には、告示外特定活動である在留資格「特定活動」が与えられます。
難民認定制度運用の見直し
政府発表によると、2018年の難民認定の申請数は10、493人であり、それに対し、難民として認定された人及び難民とは認定されなかったものの人道上の理由から特別に在留資格を与えると決定された人はたった82人であり、認定率は1%未満です。
難民認定申請者は、難民認定申請中はこの告示外特定活動である在留資格「特定活動」が与えられます。
2017年以前は、難民認定申請者の多くの人に、在留資格「特定活動(就労制限あり)」(在留期間6月)が与えられ、一度の更新の後、就労制限がなくなるという運用がされていました。
しかし、2018年1月、法務省は「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」と題する発表を行い、難民認定制度運用に際し、「特定活動」の条件・期間が厳格化されることとなりました。
上記のとおり、それまでは、初回申請時には在留期間6月の「特定活動」が与えられていましたが、2018年1月以降は、各案件の内容を振り分ける期間として在留期間2月の「特定活動」が与えられることになりました。
その振り分け期間後、難民の可能性が高い人には、十分な審査期間を確保するために6月の在留期間や就労許可が与えられ、難民の可能性が低い人には、在留制限(在留資格を与えない措置)や就労制限(就労許可を与えない措置)が執られます。
法務省の見解は、日本で働くために濫用的な難民申請が行われていることにより、業務が滞り、保護すべき「難民」を迅速に保護することができない現状を是正する措置であるということのようです。
以上、難民認定申請者の在留資格である告示外特定活動について説明しました。
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