2019年7月16日
「特定活動」の在留資格について
「特定活動」は、どの在留資格の活動にも該当しない活動を行う人について、入国・在留を認める場合に法務大臣が個々に活動を指定するものです。
特定活動は、大きく2つに分類されます。
1 「告示特定活動」
法務大臣があらかじめ告示で定める活動です。
法務省告示「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件」(一般的に「特定活動告示」と呼ばれます。)に規定された、46(2019年6月現在)の活動が該当します。
2 「告示外特定活動」
上記の特定活動告示には規定されていない活動で、人道上その他の特別の事情により、法務大臣から特に在留が認められるものです。
次回以降の記事で、それぞれの特定活動について詳しく説明していきます。
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