2019年7月9日
「短期滞在」の在留資格について
「短期滞在」は、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」
1 具体的に該当する活動
(1)観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
(2)保養、病気治療の目的での滞在
(3)競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
(4)友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
(5)見学、視察等の目的での滞在
(6)教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加
(7)報酬を受けないで行う講義、講演等
(8)会議その他の会合への参加
(9)本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用
(10)我が国を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
(11)本邦の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
(12)報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として本邦の公私の機関に受入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬での「インターンシップ」)
(13)その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
2 用語について
(1)「本邦に短期間滞在して行う」とは
生活や活動の基盤を本邦に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である「180日」以内に、予定された活動を終えることです。
(2)「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡」は活動の例示であり、「その他これらに類似する活動」が該当します。
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