2019年7月8日
「文化活動」の在留資格について
「文化活動」は、収入を得ることなく、芸術・文化などの研究を行う人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」
1 活動の分類
「文化活動」の在留資格は、以下の活動が該当します。
(1)収入を伴わない学術上の活動
(2)収入を伴わない芸術上の活動
(3)我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
(4)我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動
2 用語の意義
(1)「収入を伴わない学術上の活動」とは
・外国の大学の教授、准教授、助教、講師等や外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、その活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動がすべて含まれます。
・専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。
・報酬を受けないで行うインターンシップの活動(外国の大学生等が学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)も含まれます。
(2)「我が国特有の文化又は技芸」とは
我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくとも、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。
(3)「我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは
我が国特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動をいいます
(4)「専門家」とは
単に各分野において免許を有し、又は何らかの肩書を有するのみならず、反復継続してその分野で指導を行い、又は行ったことのある者をいいます。
3 他の在留資格との関係
(1)外国人の行う活動が「文化活動」の在留資格に該当する場合であっても、留学の項に規定する教育機関等において教育を受ける活動であるときは「留学」の在留資格に該当します。
(2)留学の項に規定する教育機関等以外の日本の公私の機関に受け入れられて、報酬を受けないで、技能、技術又は知識を修得する活動を行うときは「研修」の在留資格に該当し、「文化活動」の在留資格には該当しません。
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