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在留資格「教授」(Professor)

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2019年6月24日
by visasupport
Blog

「教授」の在留資格について

「教授」は、大学や大学院などの教授のための在留資格です。

 

該当範囲

入管法には、以下のとおり規定されています。

「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」

1 用語について

(1)「大学」とは

4年制大学、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の付属の研究所のことです。

(2)「大学に準ずる機関」とは

設備、カリキュラム編制が大学と同等である機関や、卒業した人が大学の専攻科、大学院の入学の際に、大学卒業者と同等であるとして入学資格が付与される機関です。

 

2 該当範囲

具体的には、大学、大学に準ずる機関、高等専門学校で、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。

 

3 報酬について

「教授」の在留資格については、「日本人と同等以上の報酬」のような規定はありません。

しかし、日本で「教授」の在留資格に該当する活動を行い、その活動によって、安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要です。

「教授」に該当する活動のみでは日本で在留する上で必要な収入を得られない場合は、資格外活動(アルバイトなど)により得られる報酬等も含めて判断されることとなります。

報酬を受けない場合は、「文化活動」や「短期滞在」の在留資格に該当します。

 

4 在留資格「教育」との違い

同じ教育関係の在留資格である「教授」と「教育」ですが、活動を行う機関(働く場所)によって区別されます。

「教授」・・・「大学」「大学に準ずる機関」「高等専門学校」

「教育」・・・「小学校」「中学校」「高等学校」「専修学校」など

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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