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在留資格「永住者の配偶者等」(Spouse or Child of Permanent Resident)~2~

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2019年6月4日
by visasupport
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「永住者の配偶者等」は、「5年」、「3年」、「1年」又は「6月」のいずれかの在留期間を付与されます。

どの在留期間になるかは、いままでの在留状況などによって決まります。

 

「永住者等の配偶者」の場合

在留期間5年

次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。

1 住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している

2 各種の公的義務を履行している

3 学齢期の子どもがいる親の場合は、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している

4 主たる生計維持者が納税義務を履行している

5 家族構成、婚姻期間など、婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる(婚姻後の同居期間が3年を超える)

在留期間3年

5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。

在留期間1年

3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。

在留期間6月

次のいずれかに該当する場合は、在留期間6月が与えられます。

1 離婚調停又は離婚訴訟が行われている(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く。)

2 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている

3 滞在予定期間が6月以下である

※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。

「永住者等の子」の場合

在留期間5年

次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。

1 本人又は親が住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している

2 本人又親が各種の公的義務を履行している

3 学齢期の場合は、小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している

4 主たる生計維持者が納税義務を履行している

在留期間3年

5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。

在留期間1年

3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。

在留期間6月

滞在期間が6月以下の場合は、6月の在留期間を与えられます。

※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。

 

以上、「永住者の配偶者等」の在留期間について説明しました。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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