2019年5月31日
「日本人の配偶者等」は、「5年」、「3年」、「1年」又は「6月」のいずれかの在留期間を付与されます。
どの在留期間になるかは、いままでの在留状況などによって決まります。
「日本人の配偶者」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 各種の公的義務を履行している
3 学齢期の子どもがいる親の場合は、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
5 家族構成、婚姻期間など、婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる(婚姻後の同居期間が3年を超える)
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
次のいずれかに該当する場合は、在留期間6月が与えられます。
1 離婚調停又は離婚訴訟が行われている(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く。)
2 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている
3 滞在予定期間が6月以下である
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
「日本人の子(日本人の特別養子を含む。)」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 本人又は親が住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 本人又親が各種の公的義務を履行している
3 学齢期の場合は、小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
滞在期間が6月以下の場合は、6月の在留期間を与えられます。
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
以上、「日本人の配偶者等」の在留期間について説明しました。
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