2019年5月23日
現在の日本では「在留資格制度」が定められており、これを基準として外国人の出入国管理をしています。
日本で活動しようとする外国人は、「入管法」に定められた「在留資格」を与えられることにより、定められた期間、日本に滞在することが出来るようになります。
つまり、在留資格とは外国人が日本に在留し活動することができる「身分」・「地位」の種類を分類したものです。
ここでは2019年5月現在、入管法で規定されている29種類の在留資格の概要を記載していきます。
在留資格のうち「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」の概要については下記の通りです。
①外交
本邦において行うことができる活動
日本国政府が接受する外国政府の交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行に より外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員と しての活動
該当例
外国政府の大使、 公使、総領事、代表団構成員等及び その家族
在留期間
外交活動の期間
②公用
本邦において行うことができる活動
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(①外交に掲げる活動を除く。)
該当例
外国政府の大使館・領事館の職員、 国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
在留期間
5年、3年、1 年、3月、30日 又は15日
③教授
本邦において行うことができる活動
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
該当例
大学教授等
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
④芸術
本邦において行うことができる活動
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(⑯興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例
作曲家、画家、著述家等
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑤宗教
本邦において行うことができる活動
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
該当例
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑥報道
本邦において行うことができる活動
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
該当例
外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑦高度専門職
本邦において行うことができる活動
1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
該当例
ポイント制による高度人材
在留期間
5年
2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの項の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
該当例
ポイント制による高度人材
在留期間
無期限
⑧経営・管理
本邦において行うことができる活動
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この項の法律・ 会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例
企業等の経営者・ 管理者
在留期間
5年、3年、1 年、4月又は3 月
⑨法律・会計業務
本邦において行うことができる活動
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
該当例
弁護士、公認会計士等
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑩医療
本邦において行うことができる活動
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
該当例
医師、歯科医師、 看護師
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑪研究
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
該当例
政府関係機関や私企業等の研究者
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑫教育
本邦において行うことができる活動
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
該当例
中学校・高等学校等の語学教師等
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑬技術・人文知識・ 国際業務
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑭企業内転勤
本邦において行うことができる活動
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所 に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
該当例
外国の事業所から の転勤者
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑮介護
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
該当例
介護福祉士
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑯興行
本邦において行うことができる活動
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例
俳優、歌手、ダン サー、プロスポーツ 選手等
在留期間
3年、1年、6 月、3月又は15 日
⑰技能
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
該当例
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
在留期間
5年、3年、1年 又は3月
⑱特定技能
本邦において行うことができる活動
1号
本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。
該当例
特定技能外国人
在留期間
1年,6か月又は4か月(通算で上限5年まで)
2号
本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動。
該当例
特定技能外国人
在留期間
3年、1年又は6か月
⑲技能実習
本邦において行うことができる活動
1号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
該当例
技能実習生
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
該当例
技能実習生
在留期間
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
3号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
該当例
技能実習生
在留期間
法務大臣が個々に指定する 期間(2年を超えない範囲)
以上、19種類の在留資格の概要を書きました。
次回は残りの在留資格の概要を書いていきます。
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