2018年10月9日
前回のブログに引き続き、入国管理局への各種申請です。
今回は、在留資格に直接かかわるというわけではないけれど、日本で暮らすために大切な申請を取り上げます。
就労資格証明書交付申請
「就労資格証明書」とは、就労可能な在留資格を持っている人に、「行うことができる就労活動」を証明する書類です。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持ってエンジニアとしてA会社で働いていた人が、B会社に転職するときに、B会社でもエンジニアとして働くことができるよ、ということを証明してもらう書類です。
「就労資格証明書」は、就職・転職するときに絶対に必要な書類というわけではありませんが、証明してもらうことにより、就職・転職をスムーズに行うことができ、また、資格外就労などのトラブルを未然に防ぐこともできます。
資格外活動許可申請
「永住者」や「日本人の配偶者等」など、「地位に着目して与えられる資格(どんな働き方でもできる資格)」以外の在留資格を持つ人は、原則として、在留資格で認められた活動しかできません。
しかし、「資格外活動許可」を得ることにより、在留資格で認められたこと以外の活動を行うことができるようになります。
「留学」「家族滞在」といった「働くことができない資格」を持つ人は、資格外活動許可を得ることにより、働くことができるようになります。
また、「技能」の資格で調理師をしている人が、副業として翻訳の仕事をすることができる場合などもあります。
入管法には「(本来の在留目的の)活動の遂行を阻害しない範囲内」と規定されているため、申請をしても許可が得られないこともありますし、許可を得られたとしても、通常、時間的な制限が設けられます。
「留学」や「家族滞在」の人に認められる資格外活動は、週28時間以内と制限されることがほとんどです。
再入国許可申請
在留資格を取得して日本で暮らしている外国人が、仕事や旅行、帰省などで日本から一時的に出国する場合、入国管理局に再入国の許可をしてもらうことになります。この許可を得なかった場合は、保有していた在留資格を失うことになってしまいます。
いままでは、出国のたびにこの「再入国許可申請」を行わなければならず、在留外国人のみなさんには負担が大きいものでした。
そこで、2012年に法律が改正され、「みなし再入国」という制度が設けられました。
この「みなし再入国」制度は、出国後1年以内(在留期限が1年未満の場合は、その期限内)に再入国する場合には、出国の際に「再入国出国用EDカード」の「みなし再入国による出国を希望します。」の項にチェックを入れるだけでよく、入国管理局に申請をしなくてよいというものです。
再入国が1年以上後になる場合は、今までどおり再入国許可申請が必要となります。