2018年10月5日
在留資格に関する手続きは、そのほとんどを入国管理局で行います。
在留資格を新たに取得したり、現在の在留資格の更新や変更をしたりするときには、入国管理局に申請をして、許可を得なければいけません。
在留資格認定証明書交付申請
外国に住んでいる人が日本に住みたい場合、在留資格が必要になります。
しかし、在留資格は、入国管理局が「その人が在留資格にあてはまるかどうか」を審査してOKを出さなければもらえないため、いきなり日本に来てももらえません。
そこで、あらかじめ入国管理局で審査をしてもらい、在留資格にあてはまることを認める書類(在留資格認定証明書)を交付してもらうことによって、空港や港でスムーズに在留資格をもらうことができます。
つまり、在留資格認定書交付申請とは、「外国に住んでいる人が在留資格にあてはまることを認める書類」を交付してもらうための申請です。
日本に住んでいる外国人が、外国に住んでいる家族を日本に呼び寄せるときや、日本の企業が、日本で働いてもらうために外国人を呼び寄せるときなどに行います。
在留期間更新許可申請
日本に在留資格を持って住んでいる人が、その在留期間を延長してもらうための申請です。
たとえば、在留資格「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」で日本に住んでいる人が、引き続き「日本人の配偶者等」として日本に住み続けるために必要な申請です。
在留資格変更許可申請
日本に在留資格を持って住んでいる人が、在留資格を変更してもらうための申請です。
たとえば、在留資格「留学」で日本に住んでいた人が、卒業して、就職するために在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合に必要な申請です。
在留資格取得許可申請
在留資格は、通常、外国人が日本に入国する際に与えられます。しかし、特殊な事情によって、日本に住んでいるにもかかわらず在留資格を有していないという状況になる場合があります。その際に在留資格を取得するための申請です。
例えば、日本国籍を離脱して外国籍になった人や、在留資格を持って日本に住んでいる外国人夫婦から生まれた子どもなどが、日本に住むために必要な申請です。
オーバーステイなど、不法・違法に日本に滞在している人が在留資格を取得するための申請ではないので、注意してください。