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留学生は働くことができない?日本で生活するための条件とは

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2018年9月25日
by visasupport
basic

前回のブログに引き続き、在留資格の種類について書きます。

今回は、「働くことができない資格」と「特定活動」です。

「働くことができない資格」

「働くことができない資格」とは、日本に来る(日本で生活している)目的が、「働くこと」ではない資格です。

例えば、学校で勉強するためであれば「留学」という資格になります。日本にいる家族と一緒に暮らすためであれば「家族滞在」という資格になります。

以下5種類の在留資格があります。
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」

「資格外活動許可」

「働くことができない資格」で日本にいる人たちは全く働くことができないのかというと、必ずしもそういうわけではありません。

留学生が生活費に充てるためのアルバイトが出来なかったり、家族滞在で在留している人が家計のためにパートをしたりすることが出来なかったりするのは不都合です。

そこで、「資格外活動許可」という制度が設けられています。

この「資格外活動許可」というものを入国管理局に出してもらうと、週28時間以内には限られますが、働くことができる場合があります。

この週28時間以内は、「どんな働き方でも」できます。

「特定活動」

ここまでに挙げた在留資格に該当しない活動を行う場合に、法務大臣が個々の外国人について特に指定して与えられる資格です。

典型的なものは「特定活動告示」として告示されており、例えばワーキングホリデーなどになります。

また、「特定活動告示」に定められていないものの「告示外特定活動」として、認められる事例もあります。

留学生が卒業後も就職活動を継続するとき、在留資格更新・変更申請が不許可となって在留期限になってしまい出国の準備をするときなど、過去に認定された事例が、先例として「特定活動」と指定することが適当と認められます。

「特定活動」の在留資格を与えられた場合、働くことができるかどうかは、活動内容により個別に判断されます。

 

2018年9月現在、入管法により規定されている「在留資格」は、前回と今回のブログでとりあげた28種類となっていますが、政府は、2019年4月をめどに、在留資格を大幅に拡大する方針を示しています。

拡大される在留資格は、「働くことができる資格」の、「決められた働き方だけができる資格」です。

報道によると、建設業や農業の分野で、学歴や実務経験を問わない在留資格が作られるのではないかと言われています。

このブログでも、新しい情報が出たら発信していきたいと思っています。

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