2018年9月5日
「ビザ(査証)」とは
前回のブログで、「ビザ」と「在留資格」とは別のものであるということを書きました。
「在留資格」に関しては、前回のブログで説明しましたが、それでは、「ビザ」とはどういったものなのでしょうか。
「ビザ」とは、日本語では「査証」といわれています。
ごく単純化すると、「ビザ(査証)」=入国の許可、「在留資格」=滞在の許可となります。
日本への入国についていいますと、「ビザ(査証)」とは、日本に入国したい外国人を、出国先にある日本大使館や領事館(つまり日本政府)が、「この人は日本に入ってきてもいいよ。」と証明するものです。
日本に入国したい人は、出国先にある日本大使館や領事館に、「ビザ(査証)」の発行申請をし、発行してもらうことになります。そして、「ビザ(査証)」を持って港や空港で入国審査を受けることにより、入国が許可されることとなります。
しかし、「ビザ(査証)」は、「これくらいの期間日本にいていいよ。」ということを保証してくれるものではありません。そこで、「在留資格」によって、「これくらいの期間日本にいていいよ。」と認定してもらうのです。
査証免除国
日本に観光に来ている人の中には、「日本に来る前に大使館や領事館になんか行ってないよ?」という方もいらっしゃるかもしれません。それは、「査証免除」という制度があるためです。
日本は、一部の国・地域と協定を結んでいます。それらの国とは、ビザ(査証)はいらず、パスポート(旅券)のみで、相互に入国できます。
2017年7月現在、韓国、オーストラリア、イギリスなど、68の国と地域で、15日から90日間の滞在について、ビザが免除されています(外務省ホームページ参照)。
これらの地域の人たちは、港や空港でパスポートを提示することで、ビザなしで日本に入国することができます(正確に言うと「短期滞在」の在留資格を与えられるということになります。)。