2019年7月25日

難民認定申請について

1 「難民」とは

1951年に、国連において採択された「難民の地位に関する条約(難民条約)」と、1966年に採択された、それを補充するための「難民の地位に関する議定書」が、1982年に日本においても発効しました。

難民条約において、「難民」とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者と定義されています。

難民認定申請とは、入管に対し、この「難民」に該当するかどうかを審査してもらうための申請です。

 

2 難民認定申請の流れ

(1)難民認定申請

入管に対し、「難民認定申請書」を提出し、難民認定申請を行います。

(2)証拠資料の提出

難民認定申請を行った人は、入管に対し、自身が難民であることを証明する証拠資料や証拠物を提出します。

日本の難民認定制度では、申請を行った人が、自身が難民であることを証明しなくてはいけません。

(3)インタビュー

難民調査官より、申請を行った人に対するインタビューが行われます。

インタビューで聞き取った内容をもとに、「供述調書」が作成されます。

(4)結果の通知

それまでの調査結果をもとに、難民認定もしくは不認定の処分が決定され、申請を行った人に通知されます。

難民の認定を受けた人は、在留資格「定住者」への変更を行うことができます。

不認定となった人は、日本から退去しなければいけなくなりますが、不認定処分に対して不服を申し立てる「審査請求」を行うこともできます。

 

3 審査請求について

(1)審査請求

不認定の通知を受けた日から7日以内に、入管に対して審査請求を行います。郵送での申請も可能です。

(2)「申述書」及びその他証拠書類の提出

審査請求の日から6週間以内に「申述書」を提出します。その他の証拠書類も提出します。

(3)「口頭意見陳述」

難民審査参与員による口頭意見陳述が行われます。参与員が不要と判断した場合は、行われないこともあります。

(4)裁決

審査請求の結果が通知されます。

審査請求に理由があると判断された場合は難民として認定されます。

理由がないと判断された場合は棄却または却下され、難民認定手続が終了します。「再審査請求」を行うことはできません。

 

4 再申請について

現在、難民認定の再申請は、非常に認められ難くなっています。

少なくとも、1度目の申請とは異なる理由での申請でなければ受理されません。

また、仮に再申請が認められたとしても、就労制限(就労が許可されない)をされることが多くなっています。

 

5 日本の難民認定制度の現状

以前のブログでも書いたように、日本の難民認定制度における難民認定者は非常に少ないです。

また、政府(法務省)が濫用的申請を危惧して2018年1月から難民認定制度の運用を見直したことにより、難民認定申請者が大幅に減少したようです。

 

以上、難民認定申請について説明しました。

 

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2019年7月24日

在留資格「特定活動」(Designated Activities)~告示外特定活動5 出国準備~

告示外特定活動5 出国準備

1 「特例期間」について

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請をしている人は、本来の在留期限を過ぎている場合でも、審査の結果が出るときまたは本来の在留期限から2か月が経過した日のいずれか早い時までは、オーバーステイにならずに、現在持っている在留資格で日本にいることができます。この期間を「特例期間」といいます(入管法第20条第6項、第21条第4項)。

 

2 告示外特定活動「出国準備」について

特例期間中に在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請が不許可となった場合、結果を受け取った時点でオーバーステイとなってしまいます。

しかし、特例期間という制度を設けているにもかかわらず、不許可の場合にすぐにオーバーステイになってしまってはあまりにも不許可になった人に不利益となってしまうこと、また、許可されることを期待して審査の結果を待っていた人が短期間ですぐに本国に帰る準備をすることは現実的に難しいことから、告示外特定活動である「特定活動」(在留期間30日または31日)への在留資格変更を促し、不許可になった人が了承した場合には変更を許可するという運用がされています。

 

3 在留期間について

この特定活動(出国準備)には、「30日」と「31日」と2種類の在留期間が存在します。

入管法第20条第6項に「30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。」と書かれていることから、30日の場合には上記1記載の「特例期間」が発生せず、31日の場合には発生することが、30日と31日の大きな違いです。

つまり、31日の在留期間の場合には、在留期限までに申請を行えば、審査の結果が出るときまたは本来の在留期限から2か月が経過した日のいずれか早い時までは日本にいることができるということです。

在留期間が30日になるか31日になるかは入管の裁量に委ねられているため、31日の在留期間が付与されるための明確な基準といったものはありません。

しかし、再申請を行った際に許可される可能性が高くなる有利な材料を示すことや、事情の変更によってほかの在留資格への変更許可申請を行いたいと伝えることで、31日の在留期間を付与される場合があります。

 

以上、告示外特定活動「出国準備」について説明しました。

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2019年7月23日

在留資格「特定活動」(Designated Activities)~告示外特定活動4 難民認定申請者~

告示外特定活動4 難民認定申請者

難民認定申請(不認定処分にかかる審査請求)を行っている人で、他の在留資格に該当しない人には、告示外特定活動である在留資格「特定活動」が与えられます。

 

難民認定制度運用の見直し

政府発表によると、2018年の難民認定の申請数は10、493人であり、それに対し、難民として認定された人及び難民とは認定されなかったものの人道上の理由から特別に在留資格を与えると決定された人はたった82人であり、認定率は1%未満です。

難民認定申請者は、難民認定申請中はこの告示外特定活動である在留資格「特定活動」が与えられます。

2017年以前は、難民認定申請者の多くの人に、在留資格「特定活動(就労制限あり)」(在留期間6月)が与えられ、一度の更新の後、就労制限がなくなるという運用がされていました。

しかし、2018年1月、法務省は「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」と題する発表を行い、難民認定制度運用に際し、「特定活動」の条件・期間が厳格化されることとなりました。

上記のとおり、それまでは、初回申請時には在留期間6月の「特定活動」が与えられていましたが、2018年1月以降は、各案件の内容を振り分ける期間として在留期間2月の「特定活動」が与えられることになりました。

その振り分け期間後、難民の可能性が高い人には、十分な審査期間を確保するために6月の在留期間や就労許可が与えられ、難民の可能性が低い人には、在留制限(在留資格を与えない措置)や就労制限(就労許可を与えない措置)が執られます。

法務省の見解は、日本で働くために濫用的な難民申請が行われていることにより、業務が滞り、保護すべき「難民」を迅速に保護することができない現状を是正する措置であるということのようです。

 

以上、難民認定申請者の在留資格である告示外特定活動について説明しました。

 

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2019年7月22日

在留資格「特定活動」(Designated Activities)~告示外特定活動3 同性パートナー~

告示外特定活動3 同性パートナー

同性婚を認める国が増加する中で、配偶者を連れてきたいという人が増え、その需要から同性パートナーの在留資格が認められるようになりました。

 

1 法務省通達

以下、法務省の地方入国管理局に対しての通達を引用します。

法務省管在第5357号
平成25年10月18日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿

法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章

同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。
ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。
なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。

2 要件

(1) 本国において同性婚が有効に成立していること

同性婚が認められている国は、フランス、ブラジルなど世界に26か国あります。

同性パートナー双方の国において、同性婚が有効に成立していることが必要です。

(2) 「正規に在留している外国人」の同性パートナーであること

日本においては同性婚が認められていないことから、日本人の同性パートナーはこの在留資格には当てはまりません。

(3) 婚姻の真実性、生活の安定性

これらの要件は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と同じです。

偽装結婚でないこと、日本において安定した生活を送ることができることが要件となります。

 

3 就労について

告示外特定活動であるこの同性パートナーの在留資格については、就労が認められていません。

これが「配偶者」の在留資格との大きな違いです。

資格外活動許可を受けることは可能であるため、週28時間以内であればパート・アルバイト等の資格外活動を行うことはできます。

 

以上、告示外特定活動同性パートナーに関する在留資格について説明しました。

 

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2019年7月19日

在留資格「特定活動」(Designated Activities)~告示外特定活動2 老親扶養~

告示外特定活動2 老親扶養

当法人では、「家族を日本に呼びたい」「家族と一緒に日本で暮らしたい」というご相談を受けることが非常に多いです。

残念ながら、現在の入管行政において「家族」として在留資格をもらえるのは、ごく一部の例外を除いて「配偶者」と「子」だけです。つまり、親や甥・姪、いとこなどを呼ぶことは非常に困難となります。

しかし、一定の条件を満たした高齢の親の場合、「告示外特定活動」としての在留資格「特定活動」がもらえる場合があります。

 1 審査基準

(1)高齢であること

おおむね70歳以上であることが目安となります。

(2)配偶者と死別していることまたは生きているとしても同居が見込めないこと

配偶者と同居している場合には、認められる可能性は限りなく低くなります。

(3)日本に在留している子以外に適当な扶養者がいないこと

呼び寄せる人(日本に在留している子)の兄弟姉妹が本国に住んでいる場合、認められる可能性は限りなく低くなります。

(4) 日本に在留している子に親を扶養できる経済力があること

親を日本に呼んで生活させられ経済力があるかどうかを審査されます。給与所得や貯蓄、不動産資産などにより証明することとなります。

(5) 人道上配慮を要すべき特別の事情があること

本国では治療が困難な病気を患っていたり、介護が必要な状況であったりする場合は、人道上配慮を要すべき特別の事情があると認められ、ゆるやかに判断される場合があります。

 

2 近年の傾向について

数年前までは、年齢や本国在住の家族に関する基準などは、比較的緩やかに審査される傾向にありました。

しかしながら、近年は、日本全体の少子高齢化傾向及びそれにともなう医療費の増加傾向から、この「老親扶養」の在留資格「特定活動」は、非常に厳しく審査されるようになっています。

第1項の(1)から(4)のすべてに該当している場合でないと、認められる可能性は低いでしょう。

 

以上、告示外特定活動「老親扶養」について説明しました。

 

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2019年7月18日

在留資格「特定活動」(Designated Activities)~告示外特定活動1 継続就職活動~

「告示外特定活動」について

「告示外特定活動」とは、以前のブログでも書いたとおり、特定活動告示には規定されていない活動で、人道上その他の特別の事情により、法務大臣が個々の外国人に特に指定して在留を認める活動です。

この「告示外特定活動」は、法律でどういう活動が該当するかを決められているわけではありませんが、過去に認められた例(先例)が存在する活動が認められる場合が多く、いくつかの類型を推測することができます。

 

告示外特定活動1 継続就職活動

大学等を卒業後、就職活動のための滞在を希望する場合、告示外特定活動である在留資格「特定活動」への変更が認められ、引き続き日本に滞在する事が許可される場合があります。

 

1 卒業後1年目の就職活動について

大学や専修学校を卒業後、在留資格「留学」の在留期間満了後も日本に在留して、継続して就職活動を行うことを希望する場合は、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した大学等の推薦があるなどの場合は、就職活動を行うために「特定活動」(在留期間6月)への変更が認められます。

更に1回まで在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後、就職活動のために1年間日本に滞在することが可能です。

「在留状況に問題がない」とは、大学等への出席率が低い、成績が悪い、許可された時間を超えて資格外活動を行っている、など、在留資格「留学」で行うべき活動を行っていないと判断されるような在留状況ではないということです。

 

2 卒業後2年目の就職活動について

大学等を卒業後、上記1の就職活動を行うための在留資格「特定活動」への変更を認められ就職活動を行っている人が、地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目にその事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合に、在留資格「特定活動」(在留期間は6月)への変更が認められます。

名前は同じ「特定活動」ですが、「更新」ではなく「変更」になります。

更に1回まで在留期間の更新が認められるため、その事業に参加して行う就職活動のために最長1年間(卒業後2年目)日本に滞在することが可能です。

 

3 資格外活動許可について

上記1及び2のいずれの場合でも、一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内で行う資格外活動が可能です。

また、就職活動の一環として行うインターンシップの場合などは、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。

 

以上、告示外特定活動及び継続就職活動について説明しました。

 

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2019年7月17日

在留資格「特定活動」(Designated Activities)~告示特定活動~

1 告示特定活動について

前回のブログで書いたとおり、告示特定活動とは、法務大臣が、あらかじめ「特定活動告示」によって定められた、在留資格「特定活動」に該当する活動です。

具体的には以下のとおりです。

① 在留資格「外交」「公用」を持つ人の家事使用人

② 在留資格「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」をもつ人の家事使用人

③ 台湾日本関係協会職員とその家族

④ 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族

⑤ ワーキングホリデー

⑥ アマチュアスポーツ選手

⑦ アマチュアスポーツ選手の家族

⑧ 国際仲裁事件の代理を行う外国弁護士

⑨ インターンシップ

⑩ 英国人ボランティア

⑪ サマージョブ

⑫ 国際文化交流

⑬ EPAインドネシア看護師候補者

⑭ EPAインドネシア介護福祉士候補者

⑮ EPAインドネシア看護師家族

⑯ EPAインドネシア介護福祉士家族

⑰ EPAフィリピン看護師候補者

⑱ EPAフィリピン就労介護福祉士候補者

⑲ EPAフィリピン就学介護福祉士候補者

⑳ EPAフィリピン看護師家族

㉑ EPAフィリピン介護福祉士家族

㉒ 医療滞在

㉓ 医療滞在同伴者

㉔ EPAベトナム看護師候補者

㉕ EPAベトナム就労介護福祉士候補者

㉖ EPAベトナム就学介護福祉士候補者

㉗ EPAベトナム看護師家族

㉘ EPAベトナム介護福祉士家族

㉙ 国土交通省告示に定められた外国人建設就労者

㉚ 高度専門職外国人の就労する配偶者

㉛ 高度専門職外国人又はその配偶者の親

㉜ 国土交通省告示に定められた外国人造船就労者

㉝ 特定研究等活動

㉞ 特定情報処理活動

㉟ 特定研究等活動等家族滞在活動

㊱ 特定研究当活動等の親

㊲ 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)

㊳ 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)

㊴ 経済産業省告示に定められた製造業外国従業員

 

2 近年の「特定活動告示」の改正について

(1)日系4世

2018年3月30日、法務省は、日系4世の人たちを幅広く受け入れるために、特定活動告示を改正しました。

18歳以上30歳以下であること、「日本語能力試験N4」程度の日本語能力があることなどいくつかの条件があり、家族帯同の不可、最長5年などの制限もあります。

 

(2)起業準備活動をする人及びその家族

2018年12月28日、法務省は、日本での起業を促進するため、特定活動告示を改正しました。

各自治体などから「起業準備活動計画」の確認を受けた人が、6か月間(最長1年間)、起業の準備をするための在留資格「特定活動」をもらうことができます。

愛知県では、2019年4月1日から、ITまたは革新的技術・技能により起業を目指す人に対して、この在留資格「特定活動」につながる「外国人起業活動促進事業」を始めています。別の機会に、詳しく書きたいと思います。

 

(3)日本の大学の卒業者及びその家族

以前のブログで取り上げましたが、2019年5月28日、法務省は、日本の大学や大学院で学ぶ留学生が卒業・修了後により幅広い職種で就職できるよう、特定活動告示を改正しました。

日本の大学または大学院を卒業・修了し、「日本語能力試験N1」程度の日本語能力を有する人には、大学または大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業務に従事する場合は、その業務内容を広く認めることとなりました。

 

(4)東京オリンピック・パラリンピック関係者及びその家族

2019年6月17日、法務省は、東京オリンピック・パラリンピックに関し、90日以上の滞在を希望している大会関係者とその家族について、入国・在留することができるよう、特定活動告示を改正しました。

東京オリンピック・パラリンピックの関係者であって、公益財団法人東京オ リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が適当と認める人及びその家族がもらうことができる在留資格です・

 

以上、告示特定活動について説明しました。

 

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2019年7月16日

在留資格「特定活動」(Designated Activities)~概要~

「特定活動」の在留資格について

「特定活動」は、どの在留資格の活動にも該当しない活動を行う人について、入国・在留を認める場合に法務大臣が個々に活動を指定するものです。

 

特定活動は、大きく2つに分類されます。

1 「告示特定活動」

法務大臣があらかじめ告示で定める活動です。

法務省告示「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件」(一般的に「特定活動告示」と呼ばれます。)に規定された、46(2019年6月現在)の活動が該当します。

2 「告示外特定活動

上記の特定活動告示には規定されていない活動で、人道上その他の特別の事情により、法務大臣から特に在留が認められるものです。

 

次回以降の記事で、それぞれの特定活動について詳しく説明していきます。

 

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2019年7月12日

資格外活動許可について

資格外活動許可について

いま持っている在留資格で認められている活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から「資格外活動」の許可を受ける必要があります。

この許可は、いま持っている在留資格で認められている活動を阻害しない範囲で認められます。

 

1 資格外活動許可の種類

資格外活動許可には、以下の2種類があります。

(1)包括許可

活動を行う機関や場所、業務内容を特定しない、包括的な資格外活動の許可です。

原則として、週28時間以内という制限のうえで許可されます。

包括的許可は、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持っている人に認められます。

(2)個別許可

活動を行う機関や場所、業務内容その他の事項を個別に指定されて許可されます。

一例をあげると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でエンジニアとして働いている人が、勤務時間外に文書翻訳の業務を行う場合などです。

 

2 「留学」、「家族滞在」における資格外活動許可について

資格外活動許可を受けている人の多くは「留学」もしくは「家族滞在」の在留資格です。

留学生が生活費や学費のためにアルバイトを行う場合や、就労系の在留資格の人の配偶者がパート・アルバイトを行う場合です。

(1)「留学」

「留学」の在留資格における資格外活動許可は、上述のとおり「包括許可」となる場合が多く、週28時間以内であればアルバイトができます。

また、夏休みなどの、学校の長期休業期間中は、制限が1日8時間以内と緩和されます。

「留学」の在留期間の更新や、他の在留資格への変更の申請を行う際、出入国在留管理局に対し、課税証明書や納税証明書、給与明細、賃金台帳などを提出する必要があり、アルバイトが週28時間(学校の長期休業期間中は1日8時間)を超えている場合には、審査で大きなマイナス材料になります。

最近では、学校側が上記の書類の提出を求める場合もあるようです。

アルバイトの時間がオーバーしている場合には、「留学」の在留期間の更新に必要な成績証明書や出席証明書などの書類を発行しないという対応を行っている学校もあるようです。

(2)「家族滞在」

「家族滞在」の在留資格においても、「包括許可」を与えられる場合が多く、週28時間以内であればパート・アルバイトができます。

「家族滞在」の場合には、「留学」のよう1日8時間以内のように制限が緩和されることはありません。

 

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2019年7月11日

在留資格「研修」(Trainee)

「研修」の在留資格について

「研修」は、日本で技能等を修得し、帰国後にその修得した技能等を活用しようとする人のための在留資格です。

 

1 「技能実習」との違い

「研修」と「技能実習」は、技能等を修得するという点においては同様ですが、「技能実習」は、①日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の業務に従事して技能等を修得する。②実務を伴う作業を行う。という点が、「研修」との大きな違いです。

 

2 基準

(1)修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

(2)18才以上であって、国籍又は住所を有する国に帰国後、日本で修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

(3)住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。

(4)研修が、研修生を受け入れる日本の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

(5)受入れ機関又はあっせん機関が、研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。

(6)受入れ期間が、研修の実施状況に関する文書を作成し、研修を実施する事業所で、研修終了から1年以上保存すること。

 

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