2019年12月27日
在留資格「研究」について3
本日も在留資格「研究」についての説明の続きをさせていただきます。
3 基準
(1)本文
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
ア 要件の内容
(ア)下記(イ)に該当する場合を除き、第1号及び第2号に適合すること。
(イ) 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、1号の経歴要件及び2号の報酬要件に適合することを要しない。
イ 用語の意義
(ア)「我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」とは、特殊法人をいう。
(イ)「我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」とは、認可法人をいう。
ウ 留意事項
「法務大臣が告示をもって定めるもの」は、資料編の「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研究の在留資格に係る基準の規定に基づき法人を定める件」(平成2年7月3日法務省告示第207号。下記第2資料編の2)を参照。
(2)第1号
大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
要件の内容
ア 研究者の経歴要件を定めたものである。
イ 次のいずれかの経歴を有している者であること。ただし、ウに該当する場合は、これらの要件に適合することを要しない。
(ア)大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた者又は日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した者の場合卒業又は修了の後に、従事しようとする研究分野において修士の学位又は3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。
(注1)「大学」には、大学のほか、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の附属研究所等が含まれる。また、日本の大学のほか、外国の大学も含まれる。なお、大学には短期大学は含まれない。
(注2)法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件」(平成23年法務省告示第330号)で定める要件に適合するものは、同告示第1号に規定する高度専門士の称号を受けた者であることをいう。
(イ)(ア)以外の者の場合
従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。
以上、在留資格「研究」についての説明させていただきました。
行政書士法人VISA SUPPORTは、本日が本年度の最終営業日となります。お付き合いいただきありがとうございました。
2020年は1月6日より営業いたします。来年もお付き合いいただければ幸いです。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
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2019年12月26日
在留資格「研究」について2
本日も在留資格「研究」についての続きを説明させていただきます。
(3)他の在留資格に該当する研究活動
ア 教授
報酬を受けて研究を行う場合(実費の範囲を超える額の奨学金、手当を受ける場合を含む。)であっても、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究を行う点において、「研究」の在留資格の活動と異なる。
(注)日本学術振興会等大学以外の機関から研究費等の名目で報酬を受けて大学の研究所等を使用して研究を行う場合は、「教授」の在留資格に該当する。
なお、日本学術振興会の諸招へい制度による外国人研究員とは、外国人特別研究員、外国人招へい研究者(短期)、外国人招へい研究者(長期)、外国人著名研究者等がある。
イ 技術、人文知識・国際業務
専ら研究を目的とする機関以外の機関において、当該機関の業務の遂行に直接資する研究活動に従事する点において、「研究」の在留資格の活動と異なる。
ウ 文化活動
研究を行う活動であっても、報酬(実費の範囲内で受ける奨学金・手当を受ける場合を含む。)を受けない点で、「教授」、「研究」の在留資格の活動と異なる。
(注)「日中笹川医学研究者制度」により受け入れられ、研究活動に従事する者は、月額11万円(宿舎が提供される者にあっては10万円)が支給されることとなっており、「文化活動」の在留資格を決定する。
エ 特定活動告示36号
日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動である場合は、「特定活動36号」に該当する。
以上、在留資格「研究」についての説明させていただきました。
続きは明日以降に説明をさせていただきます。
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2019年12月25日
在留資格「研究」について1
本日から6回に分けて在留資格「研究」について説明させていただきます。
1 研究の在留資格について
「研究」の在留資格は、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、我が国の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられたものです。
2 該当範囲
入管法では、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(1)研究の在留資格に該当する範囲
ア 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究に従事する活動が該当する。ただし、括弧書きの規定により、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究をする活動は、下記(3)アのとおり「教授」の在留資格に該当する。
イ 専ら研究を目的とする機関以外の機関において、当該機関の活動の目的となっている業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする活動も「研究」の在留資格に該当する。
(注)専ら研究を目的とする機関以外の公私の機関において、外国人の有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の遂行を直接行うものである場合は、下記(3)イのとおり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。
ウ 具体的には次の者が該当する。
(ア)研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者
(イ)(ア)以外の国公立の試験・調査・研究等を目的とする機関との契約に基づいて研究活動を行う者
(ウ)試験・調査・研究等を目的とする(ア)及び(イ)以外の機関に受け入れられて研究活動を行う者
(注)① 国連地域開発センターが招へいする外国人研究員は、同センターから月額33万円の奨学金が支給されることとなっているところ、同研究員は市営等公営住宅に居住し、滞在費等実費の範囲を超えるものと認められることから、「研究」の在留資格に該当する。
② 文部科学省のSTAフェローシップ制度により我が国の機関に受け入れられる外国人研究員は、特殊法人(科学技術振興事業団)との契約に基づいて研究を行う者に該当する。
③ 文部科学省が実施している原子力関係管理者研修に参加する者及び原子力研究交流制度に基づいて招へいされる者は、国(文部科学省)との契約に基づいて研究を行う者に該当する。
(2)用語の意義
「研究を行う業務」には、研究のための試験、調査等の業務も含まれる。
なお、外国人自身が日本の機関とは契約を締結せず、日本の機関と外国の機関との間の契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動は、「研究」の在留資格には該当しない。これは、公私の機関が直接積極的な体制を整備している場合に限ることとしたものである。
以上、在留資格「研究」について説明しました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2019年12月24日
在留資格「法律・会計業務」について3
本日は在留資格「法律・会計業務」についての最後の説明をさせていただきます。
応用・資料編
外国法事務弁護士及び外国公認会計士について
「外国法事務弁護士」とは、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」により日本において一定の範囲の法律事務を行うことができる者をいい、「外国公認会計士」とは公認会計士法第16条の2に基づく特例として日本の公認会計士と同一の業務内容を行うことができるとされている者をいう。
【参考】
① 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(抄)
(目的)
第一条 この法律は、外国弁護士となる資格を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができるみちを開き、かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律する等の特別の措置を講ずることにより、渉外的法律関係の安定を図り、あわせて、外国における日本法に関する法律事務の取扱いの充実に資することを目的とする。
(職務)
第三条 外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。
一 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成
二 刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
三 原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
四 外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達
五 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号の公正証書の作成嘱託の代理
六 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の国内の行政庁への登録により成立する権利若しくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」という。)の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は文書(鑑定書を除く。以下この条において同じ。)の作成
2 外国法事務弁護士は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。
一 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の得喪又は変更を目的とする法律事件のうち、前項第六号の法律事件以外のものについての代理及び文書の作成
二 親族関係に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
三 国内に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言若しくは死因贈与に関する法律事件又は国内に所在する財産で死亡の時に国内に居住していた者が所有していたものについての遺産の分割、遺産の管理その他の相続に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
(職務外の法律事務の取扱いの禁止)
第四条 外国法事務弁護士は、前条第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。
(外国法事務弁護士となる資格)
第七条 外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
(承認の告示等)
第十一条 法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
2 承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。
② 公認会計士法(抄)
(公認会計士の業務)
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
(外国で資格を有する者の特例)
第十六条の二 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第二条に規定する業務を行うことができる。ただし、第四条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
以上、在留資格「法律・会計業務」について説明させていただきました。
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2019年12月23日
在留資格「法律・会計業務」について2
本日も在留資格「法律・会計業務」についての説明の続きをさせていただきます。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格の欄「法律・会計業務」であることを確認する。
イ 申請書の活動の内容欄の「弁護士」、「公認会計士」又は「その他法律・会計業務」のいずれかであることを確認する。
ウ 申請書の具体的在留目的、職務上の地位欄の記載により、資格を有する者でなければ法律上従事できない業務に従事する活動であることを確認する。
エ 立証資料により、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のいずれかの日本の資格を有することを確認する。
(2)在留期間の更新時
ア 申請書の活動の内容欄の「弁護士」、「公認会計士」又は「その他法律・会計業務」のいずれかで、引き続き従前の活動を継続するものであることを確認する。
イ 申請書の月額報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を確認し、在留資格該当性及び上陸基準適合性において問題ないか確認する。
5 在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士又は外国公認会計士であるもの
④ ③以外の場合は、「法律・会計業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「法律・会計業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
③ 就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間3月
就労予定期間が3月以下であるもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」でなく「1年」を決定する。
以上、在留資格「法律・会計業務」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2019年12月20日
在留資格「法律・会計業務」について1
本日から在留資格「法律・会計業務」についての説明を3回に分けて説明をさせていただきます。
1 法律・会計業務の在留資格について
「法律・会計業務」の在留資格は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられたものです。
2 該当範囲
入管法では「法律・会計業務」の項で、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
(1)用語の意義
「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは、我が国の法律上、弁護士、公認会計士等の資格を有する者が行うこととされ、資格を有しない者が行うことは認められていない業務のことである。
(注)「法律・会計業務」の在留資格は、法律又は会計に係るいわゆる業務独占の資格職業に係る在留資格であり、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士資格をもってこれらの業務に従事する活動が該当する。
(2)留意事項
法律上資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「法律・会計業務」の在留資格には該当しない。この場合、外国人の従事する業務の内容によっては、「投資・管理」等の在留資格に該当する。
3 基準
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
留意事項
「法律・会計業務」については、基準省令上報酬に係る要件が定められていないが、これは、当該在留資格の対象が法律上資格を有する職業に限られており、これらの資格を有する場合には、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるのが一般的であることから、低賃金労働者の入国を排除するための報酬に係る基準を定める必要がないと考えられることによる。
以上、在留資格「法律・会計業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2019年12月19日
在留資格「経営・管理」について11
本日は在留資格「経営・管理」についての最後の説明をさせていただきます。
5 地方公共団体が実施する企業支援の対象となった者の取扱い
(1)取扱いの1概要等
ア 取扱いの概要
申請人が、地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合において、当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるときは、その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)を含め、基準第2号に規定する事業規模について、地力公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で年間200万円まで考慮し、申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は、基準第2号ハに適合するものとして取り扱う。
(注)「当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき」及び「その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)」とは、地方公共団体による支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて、申請人がインキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言い、その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるものである。
イ 対象者
新規入国、日本在留中のいずれも対象であり、日本在留中については在留資格は問わない。ただし、地方公共団体による起業支援の対象にインキュベーション施設への入居が含まれない場合には、本件取扱いの対象外となることに留意する。
(2)入国・在留審査事務の取扱い
ア 在留資格決定時
(ア)立証資料
通常提出する資料のほか、次の事項について記載がある地方公共団体が発行した文書の提出を求める(事業所用施設の存在を明らかにする資料の提出は求めない。)。
① 申諸人の国籍・地域、氏名、生年月日
② 地方公共団体が実施する起業支援事業の名称及び予算額
③ 地方公共団体が認定した申請人の事業内容の詳細
④ 地方公共団体が申請人に提供する支援の内容(インキュベーション施設への入居、コンサルタントの利用機会の提供等)
⑤ ④について民間の施設やコンサルタントを利用した場合の金額及びその積算根拠
⑥ ④について申請人の負担額
⑦ 申請人に対する支援の始期及び終期
(イ)決定する在留期間
1年
イ 在留期間更新許可申請時
(ア)地方公共団体が実施する起業支援対象者として、引き続き支援を受ける場合
上記ア(ア)の資料の提出を求めた上で、審査する。
(イ)地方公共団体が実施する起業支援対象者としての支援が終了している場合基準適合状況について、改めて審査する。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
11回に渡ってご説明致しましたが、いかがだったでしょうか。
お付き合いいただきありがとうございました。
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2019年12月18日
在留資格「経営・管理」について10
本日も在留資格「経営・管理」について説明させていただきます。
ウ 直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが本来の業務から生じているものではない。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるが、二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。したがって、この場合には事業の継続性があるとは認められない。ただし、増資、他の企業による救済等の具体的な予定がある場合には、その状況も踏まえて事業の継続性を判断する。
(注)主な用語の説明
直近期:直近の決算が確定している期(直近の決算は「損益計算書」を見る。)
売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額(「損益計算書を見る。)
剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金(「貸借対照表」を見る。)
欠損金:期末未処理損失、繰越損失(「賃借対照表」を見る。)
債務超過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(「貸借対照表」上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと。)
4 在留期間「4月」の新設について
平成24年7月に入管法が改正され、また、外国人登録法が廃止されて、現行の在留管理制度が導入される前は、我が国で株式会社等を設立し「投資・経営」の在留資格を得ようとする者は、「短期滞在(90日)」の在留資格で上陸し、その間に、外国人登録を行い、その住居地をもって会社設立の登記をし、「投資・経営」に係る手続を行っていたところ、現行の在留管理制度が導入され、中長期在住者でなければ在留カードが交付されず住民票も作成されないため、「短期滞在」の在留資格で在配する者は居住地を証する証明書を持つことができず、法人を設立するための準備行為を行うことが困難となった。
これに対して、平成26年6月に閣議決定された規制改革実施計画において、株式会社等を設立する準備を行う意思があることや株式会社等の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については、登記事項証明書の提出がなくとも入国を認めることについて検討し、結論を得ることとされた。
このことを踏まえ、入管法施行規則別表第3の「経営・管理」の項の下欄第1号ロにおいて、「当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他当該法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)」として、株式会社等を設立する場合に登記事項証明書の提出は不要としつつ、そのような場合には、法人が設立されていない不安定な状態で長期の滞在を認めることは適当ではないことから、中長期在留者となり住民票が作成される最短の月単位の期間である「4月」の在留期間を決定することとなったものである。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
長かった在留資格「経営・管理」についての説明も、残すところあと1回となりました。
次回もぜひご覧いただければと思います。
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2019年12月17日
在留資格「経営・管理」について9
本日も在留資格「経営・管理」について説明をさせていただきます。
(1)決算状況の取扱い
ア 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
直近期において当期純利益があり、同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はない。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められる。したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認められる。
イ 直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年問の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認める。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める等して審査する場合もある。
(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
債務超過となった場合、一般的には企業としての信用カが低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の縦続性を認め難いものであるが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。具体的には、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断土や公認会計士などの企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記蔵されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。
(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、増資、他の企業による救済等の具体的な予定がある場合には、その状況も踏まえて事業の継続性を判断する。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2019年12月16日
在留資格「経営・管理」について8
本日も在留資格「経営・管理」についてご説明いたします。
2 事葉所の存在・確保に関する留意事項
(1)「経営・管理」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められる。事業所については、賃貸物件が一般的であるところ、当該物件に係る賃貸借契約においでその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要である。月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等の施設を利用したりする場合には、ぞれを合理的とする特別の事情がない限り、「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているとは認められない。
なお、事業所は、実際に事業が営まれている所であるので、住所及び電話番号等を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵使物を転送するなど実際に経営又は管理を行う場所は存在しない「バーチャル・オフィス」等と称する形態は、事業所とは認めない。
(2)住居として賃借している物代の一部を使用して事業が通営されるような場合には、次の点を必要とする。
① 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
② 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
③ 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
④ 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
⑤ 看板類似の社会的標識を掲げていること
(3)インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)が運営する対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)の提供するオフィスなどのインキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱う。
3 事業の継続性に関する留意事項
事業の継続性については、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれなければならない。しかし、事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要である。
なお、債務超過が続くような場合は、資金の借入先を確認するなどし、事業の実態、本人の活動実態に虚偽性がないか確認する。特に、2年以上連続赤字の場合、本人の活動内容を含め、慎重に調査する。
以上、在留資格「経営・管理」について説明させていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
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