2019年10月11日
外国の公的機関及び外国の教育機関について
「外国の公的機関」については、上陸基準省令の「研修」の項に、「外国の教育機関」については、同省令の「興行」、「技能」及び「研修」の項にそれぞれ規定されています。
特に、「研修」においては、外国の公的機関又は教育機関で1か月以上かつ160時間以上の外部講習を実施した場合には、日本で必要な講習の時間数が緩和されるため、講習を実施した外国の機関が公的機関又は教育機関であるとする申請が多く見られます。
それらについては次のとおりになります。
1 外国の公的機関
外国の国又は地方公共団体の機関をいいます。
(注)中国における留意点
国家の公益のため、国家機関又は他の組織が国有資産を利用して設立し、教育、科学、文化、衛生などに関する活動を行い、社会に奉仕する組織であることを証明する国家事業単位登記管理局発行の「事業単位法人証書」を提出して公的機関の立証をする事案も見られますが、当該事業単位法人は日本における独立行政法人や公益法人のような組織であるため、本件における「外国の公的機関」には該当しません。
なお、「研修」における日本で受ける研修に資する目的で事前に外国で受けた非実務研修に関し、これらの事業単位法人が主管官庁(挙弁単位)である国又は地方公共団体の機関から事業委託されて当該研修を実施した場合には、公的機関による研修として取り扱うことになりますが、事業委託されていることを示す資料の提出が必要となります。
2 外国の教育機関
その国・地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関として認定されているものであり、かつ、原則として、義務教育終了後に入学するものをいいます。
(注)在留資格「興行」及び「技能」に係る上陸基準での「外国の教育機関」については、従前から、文部科学省編「諸外国の学校教育」において、義務教育を終了した後に入学する中等教育機関及び高等教育機関として位置づけられている機関を教育機関として取り扱っている状況にあり、在留資格「研修」でも、同様の取扱いとなります。
以上、「外国の公的機関及び外国の教育機関」について説明しました。
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