2019年12月11日
本日も在留資格「経営・管理」について説明させていただきます。
第2応用・資料編
1 該当範囲に関する留意事項
(1)我が国において適法に行われる業務であれば、その活動の業種に制限はない。
(2)申請人が経営又は管理に従事する事業は、外国人若しくは外国法人が現に投資しているもののみでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであっても、「経営・管理」の在留資格に該当する。
(3)経営又は管理に従事する者が、純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環として行う現業に従事する活動は、「経営・管理」の在留資格の活動に含まれる。ただし、主たる活動が現業に従事するものと認められる場合は、「経営・管理」の在留資格に成当しない。
(4)「経営・管理」における事業は、営利を目的としないものであっても、また、外国又は外国の地方公共団体(地方政府を含む。)の機関の事業として行われるものでも差し支えない。
(5)複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、業務量、売上げ、従業員数等がなければならず、これらから見て、申請人が事業の経営又は管理に主たる活動として従事すると認められるかどうかを判断する。具体的には、①事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を主たる活働として行うことについて合理的な理由が認められること、経営又は管理を主たる活動として行うことについて合理的な理由が認められること、②事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること、③それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には、それぞれの外国人について「経営・管理」の在留資格に該当する。
(6)「経営・管理」の在留資格の決定に当たっては、個人事業は登記が必要とはされておらず、また、株式会社等を設立する準備を行う意思があることや株式会社等の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた場合は、登記事項証明書の提出を不要としていることから、登記事項証明書(登記簿謄本)の提出がないことのみをもって不交付(不許可)処分を行うことのないよう留意する。
(7)入国・在留を認める役員の人数については、それ自体に制限はなく、その者の行おうとする活動に在留資格該当性が認められない場合又は基準適合性が認められない場合、その他在留状況に問題がある場合など在留を認めるべき相当の理由がないときを除き、人数の観点から不許可・不交付とすることはできない。役員報酬の有無や報酬額については、株主総会議事録や取締役会議事録などを確認する。
以上、在留資格「経営・管理」について説明をさせていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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