2019年12月6日
本日も在留資格「経営・管理」の続きを説明させていただきます。
6 在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
(カテゴリー1)
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・外国の国又は地方公共団体
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(カテゴリー2)
・前年分の給与所得の源泉微収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1500万円以上ある団体又は個人
④ ③以外の場合は、「経営・管理」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 滞在予定期問が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 滞在予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期問を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期問の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ③又は④のいずれかに該当するもの
b 滞在予定期問が1年を超えるもの
③ 5年、1年、4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2及び3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
在留期間4月
新たに事業を法人において行おうとするものであって、入管法施行規則別表第3の「経営・管理」の項の下欄に定める資料のうち、登記事項証明書の提出がないもの。
在留期間3月
滞在予定期間が3月以下であるものであって、4月の項に該当しないもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を殿行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期問を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する(この場合「4月」は決定しない。)。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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