2019年12月5日
本日も在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきます。
イ 会社を設立して事業の経営を開始しようとする者について
(ア)法人の登記が完了していない場合
事業を開始しようとする場合であって、法人の登記が完了していないときは、「定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、法人の登記が予定されていることを確認する。
(イ)事業所の確保(基準省令第1号)
前回記事ア(ア)を参照。なお、賃貸借契約の締結に至っていない場合は、「事業所の概要を明らかにする資料」として、例えば、賃貸を検討している物件について説明する資料(場所、広さ、予算等が記載されたもの)により確認する。
(ウ)規模(基準省令第2号)
前回記事ア(イ)を参照。なお、法人の登記が売了していないため、「当該法人の登記事項証明書の写し」の提出が困難な場合は、「定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、設立に際して出資される金額を確認する。
ウ 事業の管理に従事する活動
(ア)事業所の存在(基準省令第1号)
前回記事ア(ア)を参照。
(イ)規模(基準省令第2号)
前回記事ア(イ)を参照。
(ウ)経験及び報酬(基準省令第3号)
① 「事業の経営又は管理についての3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)」について
〇 申請書の「最終学歴」、「専門・専攻分野」、「事業の経営又は管理についての実務経験年数」、「職歴」欄により確認する。
〇 所属機関がカテゴリー3又は4の場合、「関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書」、及び「関連する職務に従事した期間を証する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)が記載された当該学校からの証明書を含む。)」の立証資料により確認する。
②「日本人と同等額以上の報酬」について
申請書の「給与・報酬」、「職務上の地位」欄により確認する。
O カテゴリー3又は4の場合は、「申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料」により報酬額を確認する。
・会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
・外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・日本において管理者として雇用される場合は、労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)在留期間の更新時
申請資料に加え、カテゴリー3又は4の事業の場合は、「直近年度の決算文書の写し」及び「住民税の課税(又は非課税)証明書」により、また、カテゴリー4の場合、さらに「外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料」により、在留資格該当性及び上陸基準適合性について問題がないかを確認する。
なお、「4月」の在留期間が決定されている者は、株式会社等が設立されていない段階で上陸許可した者であるため、在留期間の更新時に「登記事項証明書」の提出を求め、その提出がない場合は、在留資格認定証明書交付申請時に提出された資料(事業計画書や法人を設立しようとしていることを明らかにずる資料等)との整合性等、在留期間の更新の可否を慎重に審査する。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
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