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在留資格「経営・管理」について3

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2019年12月3日
by visasupport
Blog

本日も在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきます。

 

3 基準

(1)第1号

事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

要件の内容

第1号は外国人が経営し又は管理に従事する事業が日本に事業所を有して営まれるものであることを要件としており、次の両方を満たしていることが必要である。

ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区面を占めて行われていること
イ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的にに行われていること
(注)上記の二つの要件は、総務省が定める日本標準産業分類一般原則2項における事業所の定義に基づくものである。

(2)第2号
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

(ア )要件の内容
第2号は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたものであり、イからハまでのいずれかに該当する必要がある。

(ア)第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものである。ただし、法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する常勤の職員は除かれる。
(イ)第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものである。

(ウ)第2号ハは、イ及び口のいずれにも該当しない場合に、イ又はロに準ずる規模であることを要件とするものである。
第2号ハは、イ及びロに該当しない場合であっても、イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすこととするものである。

「準ずる規模」であるためには、営まれる事業の規模が実質的にイ又はロと同視できるような規模でなければならない。イに準ずる規模とは、例えば、常勤職員が1人しか従事していないような場合に、もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の当該費用としては、概ね250万円程度が必要と考えられる。また、ロに準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、次の①から③の目的で行われるものがこれに当たる。

また、引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり、これが確認される場合に、第2号ハに適合するものとして取り扱う。

① 事業所の確保:当該事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費
② 雇用する職員の給与等:役員戦酬及び常勤・非常勤を問わず、当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費
③ その他:事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費
なお、一般的には、会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないが、その外国人が当該借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もある。

 

以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。

続きは明日以降にさせていただきます。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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