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在留資格「経営・管理」について11

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2019年12月19日
by visasupport
Blog

本日は在留資格「経営・管理」についての最後の説明をさせていただきます。

 

5  地方公共団体が実施する企業支援の対象となった者の取扱い

(1)取扱いの1概要等
ア 取扱いの概要
申請人が、地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合において、当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるときは、その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)を含め、基準第2号に規定する事業規模について、地力公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で年間200万円まで考慮し、申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は、基準第2号ハに適合するものとして取り扱う。

(注)「当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき」及び「その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)」とは、地方公共団体による支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて、申請人がインキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言い、その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるものである。

イ 対象者
新規入国、日本在留中のいずれも対象であり、日本在留中については在留資格は問わない。ただし、地方公共団体による起業支援の対象にインキュベーション施設への入居が含まれない場合には、本件取扱いの対象外となることに留意する。

(2)入国・在留審査事務の取扱い
ア 在留資格決定時
(ア)立証資料
通常提出する資料のほか、次の事項について記載がある地方公共団体が発行した文書の提出を求める(事業所用施設の存在を明らかにする資料の提出は求めない。)。
① 申諸人の国籍・地域、氏名、生年月日
② 地方公共団体が実施する起業支援事業の名称及び予算額
③ 地方公共団体が認定した申請人の事業内容の詳細
④ 地方公共団体が申請人に提供する支援の内容(インキュベーション施設への入居、コンサルタントの利用機会の提供等)
⑤ ④について民間の施設やコンサルタントを利用した場合の金額及びその積算根拠

⑥ ④について申請人の負担額
⑦ 申請人に対する支援の始期及び終期

(イ)決定する在留期間
1年

イ 在留期間更新許可申請時
(ア)地方公共団体が実施する起業支援対象者として、引き続き支援を受ける場合
上記ア(ア)の資料の提出を求めた上で、審査する。
(イ)地方公共団体が実施する起業支援対象者としての支援が終了している場合基準適合状況について、改めて審査する。

 

以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。

11回に渡ってご説明致しましたが、いかがだったでしょうか。

お付き合いいただきありがとうございました。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

 

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