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在留資格「研究」について4

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2020年1月6日
by visasupport
Blog

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

さて、本日も昨年に引き続き、在留資格「研究」について説明させていただきます。

 

ウ 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

(3)第2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

要件の内容

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものである。

(注)報酬とは名目にかかわらず、また、奨学金等の名称である場合もある。

4 審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が「研究」又は「研究(転勤)」であることを確認する。

イ 特殊法人、認可法人若しくは独立行政法人又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、申請書の勤務先欄がこれらのいずれかに該当することを確認する。

ウ 上記イに該当しない場合(転勤の場合を除く。)は、申請書の最終学歴、専攻分野、職歴、勤務先の事業内容、実務経験年数、職務内容欄の記載及び立証資料により、次のいずれかに該当することを確認する。

(ア)大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後に、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。

(イ)従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。

エ 上記イに該当しない場合(転勤の場合を除く。)で、契約した日本の公私の機関が人材派遣を営むものであって、申請人が当該機関以外の機関に派遣されて研究活動を行うものである場合は、申請書の派遣先等欄の記載内容を確認する。

オ 外国の事業所から転勤して研究を行う業務に従事しようとする場合は、申請書の勤務先、転勤前の所属会社若しくは団体、転勤前の所属会社又は団体と勤務先との関係、職歴、派遣・就労期間及び職務内容欄並びに立証資料(過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書及び転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料)により、転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において継続して1年以上(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間とする。)、研究の業務に従事していること。

カ 上記イに該当しない場合は、申請書の給与・報酬欄の記載及び立証資料(申請人の活動の内容等を明らかにする資料)により、基準第2号の適合性を判断する。

 

(2)在留期間の更新時

ア 申請書の勤務先、就労予定期間、給与・報酬、職務上の地位及び職務内容欄の記載により、研究活動を継続するものであることを確認する。

イ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、申請書及び契約書に記載された収入額があること及び納税状況を確認する。

 

以上、在留資格「研究」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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