2019年12月27日
本日も在留資格「研究」についての説明の続きをさせていただきます。
3 基準
(1)本文
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
ア 要件の内容
(ア)下記(イ)に該当する場合を除き、第1号及び第2号に適合すること。
(イ) 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、1号の経歴要件及び2号の報酬要件に適合することを要しない。
イ 用語の意義
(ア)「我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」とは、特殊法人をいう。
(イ)「我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」とは、認可法人をいう。
ウ 留意事項
「法務大臣が告示をもって定めるもの」は、資料編の「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研究の在留資格に係る基準の規定に基づき法人を定める件」(平成2年7月3日法務省告示第207号。下記第2資料編の2)を参照。
(2)第1号
大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
要件の内容
ア 研究者の経歴要件を定めたものである。
イ 次のいずれかの経歴を有している者であること。ただし、ウに該当する場合は、これらの要件に適合することを要しない。
(ア)大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた者又は日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した者の場合卒業又は修了の後に、従事しようとする研究分野において修士の学位又は3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。
(注1)「大学」には、大学のほか、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の附属研究所等が含まれる。また、日本の大学のほか、外国の大学も含まれる。なお、大学には短期大学は含まれない。
(注2)法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件」(平成23年法務省告示第330号)で定める要件に適合するものは、同告示第1号に規定する高度専門士の称号を受けた者であることをいう。
(イ)(ア)以外の者の場合
従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。
以上、在留資格「研究」についての説明させていただきました。
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