2019年12月26日
本日も在留資格「研究」についての続きを説明させていただきます。
(3)他の在留資格に該当する研究活動
ア 教授
報酬を受けて研究を行う場合(実費の範囲を超える額の奨学金、手当を受ける場合を含む。)であっても、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究を行う点において、「研究」の在留資格の活動と異なる。
(注)日本学術振興会等大学以外の機関から研究費等の名目で報酬を受けて大学の研究所等を使用して研究を行う場合は、「教授」の在留資格に該当する。
なお、日本学術振興会の諸招へい制度による外国人研究員とは、外国人特別研究員、外国人招へい研究者(短期)、外国人招へい研究者(長期)、外国人著名研究者等がある。
イ 技術、人文知識・国際業務
専ら研究を目的とする機関以外の機関において、当該機関の業務の遂行に直接資する研究活動に従事する点において、「研究」の在留資格の活動と異なる。
ウ 文化活動
研究を行う活動であっても、報酬(実費の範囲内で受ける奨学金・手当を受ける場合を含む。)を受けない点で、「教授」、「研究」の在留資格の活動と異なる。
(注)「日中笹川医学研究者制度」により受け入れられ、研究活動に従事する者は、月額11万円(宿舎が提供される者にあっては10万円)が支給されることとなっており、「文化活動」の在留資格を決定する。
エ 特定活動告示36号
日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動である場合は、「特定活動36号」に該当する。
以上、在留資格「研究」についての説明させていただきました。
続きは明日以降に説明をさせていただきます。
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