2019年12月24日
本日は在留資格「法律・会計業務」についての最後の説明をさせていただきます。
応用・資料編
外国法事務弁護士及び外国公認会計士について
「外国法事務弁護士」とは、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」により日本において一定の範囲の法律事務を行うことができる者をいい、「外国公認会計士」とは公認会計士法第16条の2に基づく特例として日本の公認会計士と同一の業務内容を行うことができるとされている者をいう。
【参考】
① 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(抄)
(目的)
第一条 この法律は、外国弁護士となる資格を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができるみちを開き、かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律する等の特別の措置を講ずることにより、渉外的法律関係の安定を図り、あわせて、外国における日本法に関する法律事務の取扱いの充実に資することを目的とする。
(職務)
第三条 外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。
一 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成
二 刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
三 原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
四 外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達
五 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号の公正証書の作成嘱託の代理
六 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の国内の行政庁への登録により成立する権利若しくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」という。)の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は文書(鑑定書を除く。以下この条において同じ。)の作成
2 外国法事務弁護士は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。
一 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の得喪又は変更を目的とする法律事件のうち、前項第六号の法律事件以外のものについての代理及び文書の作成
二 親族関係に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
三 国内に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言若しくは死因贈与に関する法律事件又は国内に所在する財産で死亡の時に国内に居住していた者が所有していたものについての遺産の分割、遺産の管理その他の相続に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
(職務外の法律事務の取扱いの禁止)
第四条 外国法事務弁護士は、前条第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。
(外国法事務弁護士となる資格)
第七条 外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
(承認の告示等)
第十一条 法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
2 承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。
② 公認会計士法(抄)
(公認会計士の業務)
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
(外国で資格を有する者の特例)
第十六条の二 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第二条に規定する業務を行うことができる。ただし、第四条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
以上、在留資格「法律・会計業務」について説明させていただきました。
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