2019年12月23日
本日も在留資格「法律・会計業務」についての説明の続きをさせていただきます。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格の欄「法律・会計業務」であることを確認する。
イ 申請書の活動の内容欄の「弁護士」、「公認会計士」又は「その他法律・会計業務」のいずれかであることを確認する。
ウ 申請書の具体的在留目的、職務上の地位欄の記載により、資格を有する者でなければ法律上従事できない業務に従事する活動であることを確認する。
エ 立証資料により、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のいずれかの日本の資格を有することを確認する。
(2)在留期間の更新時
ア 申請書の活動の内容欄の「弁護士」、「公認会計士」又は「その他法律・会計業務」のいずれかで、引き続き従前の活動を継続するものであることを確認する。
イ 申請書の月額報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を確認し、在留資格該当性及び上陸基準適合性において問題ないか確認する。
5 在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士又は外国公認会計士であるもの
④ ③以外の場合は、「法律・会計業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「法律・会計業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
③ 就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間3月
就労予定期間が3月以下であるもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」でなく「1年」を決定する。
以上、在留資格「法律・会計業務」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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