2020年1月21日
本日も在留資格「教育」について最後の説明をさせていただきます。
第2 応用・資料編
1 研究開発学校指定を受けた小・中学校に採用され英語教育等に従事する外国人の在留資格
文部科学大臣は、特定の小学校及び中学校を「研究開発学校」に指定し、英会話等に関する教育課程の研究開発の委嘱を行っている。同委嘱を受けた小学校又は中学校では、英語教育の在り方等を研究開発するための外国人を雇用し、英語学習指導カリキュラムの作成協力等の補助業務を担当させている。当該外国人教師については、「教育」の基準省令の「又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合」に該当する。
2 JETプログラムによる語学指導助手
語学指導助手として入国する外国人は、大学卒業後間もない者であり、通常日本の教員免許を有していないため、大部分の者は、「教員以外の職」に就いて、高校の教員の補助者等として語学指導等の教育をする活動に従事している。
3 インターナショナルスクールの教員
(1)いわゆるインターナショナルスクールの教員については、大学卒業若しくはこれと同程度以上の学歴又は教員免許を有していれば足りる(基準省令1号イ)。
(2)初等教育とは、小学校及び幼稚園段階における教育をいい、幼児教育を担当する教員についても「教育」に該当する。
(3)中等教育とは、中学校及び高等学校段階における教育をいう。
(4)設備及び編制に関して日本インターナショナルスクール協議会加盟校に準ずる教育機関であると判断されるものにおいて教育活動に従事しようとする者について、「教育」を付与することが適当と判断する場合は、許可加盟校と同様に扱って差し支えない。
【参考】
北海道インターナショナルスクール 北海道札幌市
東北インターナショナルスクール 宮城県仙台市
西町インターナショナルスクール 東京都港区
モンテソーリ・スクール・オブ・トウキョウ 東京都港区
東京インターナショナル・スクール 東京都港区
聖心インターナショナルスクール 東京都渋谷区
ブリティッシュスクールイン東京 東京都渋谷区
東京ユニオンチャーチプレスクール 東京都渋谷区
東京韓国学校 東京都新宿区
カナディアン・インターナショナル・スクール 東京都品川区
セントメリーズ・インターナショナルスクール 東京都世田谷区
清泉インターナショナルスクール 東京都世田谷区
青葉ジャパンインターナショナルスクール 東京都杉並区
ニュー・インターナショナル・スクール 東京都豊島区
サンタマリアスクール 東京都練馬区
K-インターナショナルスクール 東京都江東区
アメリカンスクールインジャパン 東京都調布市
クリスチャンアカデミーインジャパン 東京都久留米市
東京インターナショナルラーニングコミュニティ 東京都府中市
サンモールインターナショナルスクール 神奈川県横浜市
横浜インターナショナルスクール 神奈川県横浜市
東京横浜独逸学園 神奈川県横浜市
筑波インターナショナルスクール 茨城県つくば市
名古屋国際学園 愛知県名古屋市
大阪インターナショナルスクール 大阪府箕面市
京都インターナショナルスクール 京都府京都市
聖ミカエル国際学校 兵庫県神戸市
マリストブラザーズインターナショナルスクール 兵庫県神戸市
カナディアンアカデミー 兵庫県神戸市
関西クリスチャンスクール 奈良県生駒市
広島インターナショナルスクール 広島県広島市
福岡インターナショナルスクール 福岡県福岡市
カナディアン・インターナショナル・スクール 東京都品川区
以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。
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