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在留資格「教育」について3

Home / Blog / 在留資格「教育」について3
2020年1月15日
by visasupport
Blog

本日も在留資格「教育」についての続きの説明をさせていただきます。

 

(イ)申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動に従事する場合、基準1号のイ及びロのいずれにも適合することが求められる。

(ウ)申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、基準1号イに該当することが求められる。

イ 用語の意義

(ア)「教員以外の職」

教育職員免許法第1条第1項に定める「教育職員」以外の教育を行う職員をいう。

(注)教育職員とは、学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。

(イ)「各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関」とは、いわゆるインターナショナル・スクールがこれに該当する。

(ウ)「大学」には、日本の大学のほか、外国の大学も含まれる。

(エ)「免許」は、外国で取得した免許も含まれる。

(オ)「外国語の教育を使用とする場合は当該外国語により12 年以上の教育を受けていること」とは、例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12 年以上受けていることの意味である。その受けた教育内容は、英語又は英語に関係のある科目であることを要しない。

(2)第2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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