2020年1月14日
本日も在留資格「教育」について続きを説明させていただきます。
3 基準
(1)第1号
申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12 年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
ア 要件の内容
(ア)申請人が日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合は、基準1号に適合することを要しない。これらの教育機関において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合は、基準1号のイ及びロのいずれにも適合することが求められる。
(注)① 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は専修学校において教員として教育に従事する場合の資格要件について上陸基準上特段の定めはない。これは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にあっては、学校教育法に基づく教員としての免許を、専修学校にあっては専修学校設置基準に基づく資格を有していることが求められることによる。
② 学校教育法の適用を受ける教育機関において教員として教育に従事する場合については、教育職員免許法(昭和24年法律第147 号)等により、一定の免許、資格を有しなければ教員となることができない。
③ 他方、教育職員免許法第3条の2第2項では、教員免許を有しない者については、教育委員会への届出をもって非常勤講師に充てることが可能である旨規定されており、当該届出が受理されている者については、免許や資格を有しなくとも基準1号に適合するものとして取り扱う。
以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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