2020年2月17日
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の続きについて説明させていただきます。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が 「技術・人文知・国際業務」 であることを確認する。
イ 在留資格該当性について、申請書の勤務先、職歴、職務上の地位及び職務内容欄の記載並びに立証資料により、申請人の日本において行おうとする活動が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当するものであることを確認する 。
ウ 基準適合性について、申請書の最終学歴及び専攻・専門分野又は実務経験年数欄並びに立証資料により、上陸基準省令1号に適合することを確認する。
ただし、情報処理業務従事者であって、基準省令第1号ただし書きの特例告示に該当する場合は、情報処理技術者資格又は試験合格の有無欄の記載及び立証資料により、同告示に該当することを確認する。
また、国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合であって、基準省令本文ただし書きに該当するときに提出を求める資料は次のとおりとし、報酬額や最終学歴等基準省令上適用が除外されたものに関する事項の立証は求めない(在留期間の更新時に同じ。)。
(ア)外国において弁護士としての資格を証明する文書
(イ)国際仲裁代理を外国において依頼され又は受任した旨を証明する文書
(ウ)依頼主が事業を営むものである場合にはその事業内容を明らかにする資料
エ 申請書の職務内容欄が上陸基準省令2号イに該当する場合は、申請書の職歴欄及び立証資料により、3年以上の実務経験を有することを確認する。ただし、申請書の学歴欄及び立証資料により、申請人が大学を卒業している者で、 職務内容が翻訳、 通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合を除く。
オ 申請書の給与・ 報酬欄の記載及び立証資料により、上陸基準省令3号の適合性を判断する。
(2) 在留期間の更新時
ア 申請書の務先、 職務上の地位及び職務内容欄並びに立証資料により、「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格に係る活動を継続するものであることを確認する 。
イ 申請書給与・報酬欄の記載から、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることを確認する。
ウ 住民税の課税 (又は非課税) 証明書及び納税証明書により、 収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていることを確認する。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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