2020年2月12日
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。
② 対象
経済産業省による認定は専攻科・コース単位で行われることから 一つのファッションデザイン教育機関に、 本件取扱いの対象となる専攻科・コースと対象とならない専攻科・コースが混在するところ 対象となる専攻科・コース及び対象者は次のとおり。
エスモード・ジャポン東京校
ファッションクリエイティブ学部総合学科
ン ファッションクリエイティプ学部留学学科
ファッションクリエイティブ学部インターナショナルクリエイティブ学科
ファッションクリエイティブ学部ファッションテクノロジー学科
※対象者:平成30年3月卒業生から
エスモード・ジャポン京都校
ファッションクリエイティブ学部総合学科
ン ファッションクリエイティブ学部留学学科
ファッションクリエイティブ学部ファッションテクノロジ一学科
※対象者:平成30年3月卒業生から
バンタンデザイン研究所
ファッション学部ファッションデザイン学科
※対象者:平成30年3月卒業生から
ファッション学部2年制ファッションデザイ ン学科
ファッション学部ファッションプロデュース学科
ファッション学部スタイリスト学科
※対象者:平成32年3月卒業生から
総合学園ヒュ ーマンアカデミー東京校
ファッションプロデュ ースコース
ヘアメイクアーティストコース
※対象者:平成32年3月卒業生から
③ 留意事項
a 対象となる在留資格変更許可申請においては 経済産業省からファッションデザイン教育機関に対し交付された通知書の写しを提出することとなっている。
b 以下の者については本件取扱いの対象外となる す。
(a)卒業した専攻科・コース又は卒業時期が上記の表に記載された専攻科・コース又は卒業時期以外である者
(b)対象者であっても、 対象となる専攻科・コースを卒業後に単純出国し、技術・人文知識・国際業務等の在留資格認定証明書交付申請に及んだ者
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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