2020年2月7日
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について続きを説明させていただきます。
(イ)第1号ただし書きは、 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、 第1号に適合することを要しないこととされている。
(注1)いわゆるIT技術者の円滑な受入れを図る観点から法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格は、「出入国管理及ぴ難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」 (平成25年法務省告示第437号)に定められている。
なお、 情報処理技術に関する試験は同告示第1号から第10号までに定めるもので、 情報処理技術に関する資格は同告示第11号及び第12号に定めるものである。
(注2) IT告示第2号に掲げる「系統分析員(システム・アナリスト)」、「高級程序員 (ソフトウェア・エンジニア)」及び「程序員 (プログラマ)」については、 2004年に中国での制度が変更された際に、 合格証の更新制となり「3年」の有効期限が設けられた 。3年目に継続のための教育を受けることにより有効期限がさらに3年間延長されることとなるところ、 これら資格を有する者から有効期限が失効していたものが提出されたとしても、 一度取得した資格は有効なものとみなし、 告示に掲げる資格を有しているものとして扱う。
また、 「程序員(プログラマ)」 について、 2004年秋の中国での制度変更の際に、 「初級程序員(ジュニア・プログラマ)」 が告示に掲げる「程序員」に統合されたところ、 統合された際に自動的に 「程序員」 へ格上げされたものではないことから、 「初級程序員」 を有する者については、 IT告示の適用を受けない。
イ 留意事項
(ア)自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識について
自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については 一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要である。 この「一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること」については、大学にその学問が課程として設置されているかどうか、また 、「大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していること」 については 、資格試験を目安とする場合に 「大学卒業者は通常○級を取得する試験である」 ということなどを考慮する。
(イ)従事しようとする業務と専攻科目との関連性について
「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格においては 従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要である。
ただし、 専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく 、関連していればよいため、その判断は実際に履修した科目等も確認して行う。
この点、大学を卒業した者については 、大学が、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、 その成果を広く社会に提供することにより、 社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると (学校教育法第83条第1項 第2項)、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、 比較的緩やかに判断されることとなる。 なお 、専修学校は、 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされており (同法第124条)、 大学とは設置目的が異なるものである。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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