2020年2月5日
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。
(2)第1号
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は 、 従事しようとする業務について、 次のいずれかに該当し 、これに必要な技術又は知識を修得していること。 ただし、 申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは 、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、 又はこれと同等以上の教育を受けたこと 。
ロ 該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験 (大学、 高等専門学校 、高等学校、 中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
ア 要件の内容
第1号本文は 、 外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合の経歴要件について定めたものであり、 イからハまでのいずれかに該当する必要がある。
(ア)一定の学歴要件を有し又は一定年数以上の実務経験を有していることにより、 従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していることが必要であり、 次のいずれかに適合することを要する。
① 学歴要件
イ及びロは学歴要件を定めたものであり 次のいずれかに適合することを要する。
a 従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、 又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 (1号イ)
b 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと (告示で定める要件を満たすものに限る)。 (1号ロ)
② 実務経験要件
ハは実務経験要件を定めたものであり 、 10年以上の実務経験を有することを要する。 この年数には 、大学、 高等専門学校、 高等学校 、 中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含むものとする。(1号ハ)
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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