2020年1月30日
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。
(2) 用語の意義
ア 「自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」 とは、 学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり 、 上記(1)の (注1)にあるような自然科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることをいう。
「人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」 とは、 学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり 上記 (1)の(注2)にあるような人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることを意味する。
大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得したー定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、 単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、 学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。
イ 「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」 とは、 いわゆる外国人特有の感性、 すなわち、 外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味する。 また、 「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」 といえるためには、 外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならない。
(3)他の在留資格との関係
入管法別表第1の2の表の 「技術・人文知識・国際業務」 の項の下欄の括弧書きのとおり、 申請人の行おうとする活動が 「技術・人文知識・ 国際業務」 に係る活動に該当する場合であっても、 その活動が 「教授」、 「芸術」、 「宗教」、 「報道」 、「経営・管理」、 「法律・会計業務」 、「医療」、「研究」、 「教育」、 「企業内転勤」 、「介護」 及び 「興行」 のいずれかに係る活動に該当する場合は、 これらの在留資格を決定する。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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